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新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症により罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社では、2022年8月30日付で金融庁より日本損害保険協会等に対する「新型コロナウイルス感染症に関する医療機関や保健所における更なる負担軽減策への対応について」の要請を受け、医療機関や保健所の更なる負担軽減のため、保険金のお支払いにあたり療養証明書の発行を新たに医療機関や保健所に求めない事務を実施することといたしましたのでお知らせいたします。

当社における医療保険等の入院保険金は、通常は、病院または診療所で実際に入院し、医師の管理下で治療された場合にお支払いする契約となっていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、現状、特例措置として医師の指示に基づき宿泊施設や自宅で入院と同等の療養をする場合も「入院」とみなして、お取扱いしております 。
当社に保険金をご請求いただく際の必要な書類として、療養証明書をご利用いただけますが、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる以下の代替書類を活用し、医療機関や保健所に対して療養証明書による証明を求めずに対応することといたしました。


【代替書類として利用可能性のある書類例】

  • My HER-SYSの証明
  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時 的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く) など

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