『THE カラダの保険』 傷害・所得プラン 2023年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

ケガの補償や所得の補償など、身近な危険に備えるプランです。
「ケガの補償のみ」「ケガ・所得の補償」「所得の補償のみ」の3つの契約パターンからお選びいただけます。

  • ケガの補償…国内・国外を問わず、日常生活におけるケガに備えることができます!
  • 所得の補償…思いがけないケガや病気による就業不能に備えることができます!

こういう方にオススメ

  • 満69歳以下の⽅
  • ⽇常⽣活を安⼼して過ごせるよう備えたい⽅
  • ライフスタイルに合わせて補償を選びたい⽅

POINT1国内・国外を問わず、日常生活等におけるケガを補償します。
POINT2ケガや病気で働けなくなった場合に得られなくなる所得を補償します。
POINT3ケガなどの補償に加え、様々な補償を特約で追加できます。

基本プランとして、「ケガの補償」「所得の補償」の2つがあり、お客さまのニーズによって、
①ケガの補償のみ ②ケガ・所得の補償 ③所得の補償のみ の3つの契約パターンから選択いただきます。

特長

POINT1

国内・国外を問わず
日常生活等におけるケガを補償します。

交通事故に遭い、死亡したり
後遺障害が残ってしまったら…

仕事中や通勤途中のケガにより、
⼊院してしまったら…

スポーツ中のケガにより
通院することに…

POINT2

ケガや病気で働けなくなった場合に
得られなくなる所得を補償します。

所得の補償

ケガや病気で働けなくなってしまったら、生活費やローン、子どもの教育費が心配…

POINT3

ケガなどの補償に加え、
様々な補償を特約で追加できます。

賠償事故に備えたい

個人賠償責任特約オプション

日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたこと、国内で受託した財物を壊したことや線路への立入りで電車等を運行不能にさせてしまったこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。自己負担額はありません。
示談交渉サービスも利用できます。(国内で発生した事故のみ)


外出時の身の回り品の損害に備えたい

携行品損害特約オプション

偶然な事故により、被保険者の居住する住宅外で被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
自己負担額は1事故につき5,000円です。


法的トラブルに巻き込まれたときに備えたい

弁護士費用特約オプション

被保険者が負担された次の費用をお支払いします。

  • 紛争解決弁護士費用
    被保険者が、保険期間中に発生した被害事故(※1)、人格権侵害(※2)、借地または借家に関する各トラブル(※3)を解決するために、弁護士などに委任したことにより負担された費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用を保険金としてお支払いします。
  • 刑事弁護士費用
    日本国内で自動車(原動機付自転車を含みます)を運転中の事故などにより被保険者が 他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件の対応を行うために支出された弁護士費用(※4)や、弁護士への法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
  1. (※1)盗取、詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由については、警察への届出を行ったものにかぎります。
  2. (※2)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
  3. (※3)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
  4. (※4)相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

弁護士費用特約をセットされたお客さまは「弁護士紹介サービス」や「被害事故・嫌がらせ相談窓口」といった各種無料サービスもご利用いただけます。概要については「パンフレット」をご確認ください。

補償内容

基本補償

契約プランに応じて設定されている基本の補償です。

【ケガの補償】

死亡

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に死亡された場合、死亡保険⾦(死亡保険⾦額の全額)をお⽀払いします。ただし、同⼀事故によるケガに対して、すでに後遺障害保険⾦をお⽀払いしている場合は、その⾦額を差し引いてお⽀払いします。


後遺障害

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に後遺障害が⽣じた場合、その程度に応じて、1回の事故につき後遺障害保険⾦額の4%~100%をお支払いします。


⼊院

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、⼊院された場合、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて1,000⽇以内の⼊院⽇数に対し、保険証券記載の⽇数を限度として、1⽇につき⼊院保険⾦⽇額をお⽀払いします。


⼿術

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて1,000⽇以内に以下①または②のいずれかの⼿術を受けた場合、⼊院中に受けた⼿術は1回の⼿術につき⼊院保険⾦⽇額の10倍、外来で受けた⼿術は⼊院保険⾦⽇額の5倍の額を、⼿術保険⾦としてお⽀払いします。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、⼿術料の算定対象として列挙されている⼿術(※1)

②先進医療に該当する⼿術(※2)

  1. (※1)以下の⼿術は対象となりません。
    創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
  2. (※2)先進医療に該当する⼿術は、治療を直接の⽬的としてメス等の器具を⽤いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。

通院

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて1,000⽇以内の通院⽇数に対し、30⽇を限度として、1⽇につき通院保険⾦⽇額をお⽀払いします。

  1. (注)通院保険⾦の⽀払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険⾦をお⽀払いしません。

【所得の補償】

所得の補償

被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に次の①または②のいずれかの事由に該当し、その直接の結果として就業不能になった場合、被保険者が被る損失に対して保険金をお支払いします。

①身体障害を被ること

②骨髄採取手術を受けること

主な特約

契約プランやお客さまのニーズに応じて任意にセット可能なオプション(特約)です。

個⼈賠償責任特約

⽇常⽣活で⽣じた偶然な事故により、他⼈にケガを負わせたこと、国内で受託した財物を壊したことや線路への⽴⼊りで電⾞等を運⾏不能にさせてしまったこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険⾦をお⽀払いします。⾃⼰負担額はありません。「⽰談交渉サービス(国内で発⽣した事故のみ)」がご利⽤いただけます。


携⾏品損害特約

偶然な事故により、被保険者の居住する住宅外で被保険者が携⾏している被保険者所有の⾝の回り品に損害が⽣じた場合に保険⾦をお⽀払いします。⾃⼰負担額は1事故につき5,000円です。

  1. (注)お⽀払いする保険⾦の額は保険期間を通じ携⾏品損害特約の保険⾦額が限度となります。乗⾞券等、通貨、⼩切⼿、印紙または切⼿については合計5万円を損害額の限度とします。

被保険者の範囲変更特約(傷害条項用)

「ケガの補償」における被保険者の範囲を、記名被保険者(本人)だけでなく、次に掲げる方も被保険者に含める特約です。

  1. (1)記名被保険者の配偶者
  2. (2)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  3. (3)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

熱中症特約(傷害条項用)

「ケガの補償」では補償の対象外となっている、⽇射または熱射による⾝体の障害に対しても、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、⼊院保険⾦、⼿術保険⾦、通院保険⾦をお⽀払いする特約です。


ホールインワン・アルバトロス費⽤特約

⽇本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフの競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に慣習上負担する次の費⽤をお⽀払いします。

  • 贈呈用記念品購入費用
  • 祝賀会費用
  • ゴルフ場に対する記念植樹費用
  • 同伴キャディに対する祝儀

など


弁護士費用特約

被保険者が負担された次の費用をお支払いします。

  • 紛争解決弁護士費用
    被保険者が、保険期間中に発生した被害事故(※1)、人格権侵害(※2)、借地または借家に関する各トラブル(※3)を解決するために、弁護士などに委任したことにより負担された費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用を保険金としてお支払いします。
  • 刑事弁護士費用
    日本国内で自動車(原動機付自転車を含みます)を運転中の事故などにより被保険者が 他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件の対応を行うために支出された弁護士費用(※4)や、弁護士への法律相談費用などを保険金としてお支払いします。

(※1)盗取、詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由については、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※2)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※4)相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。


安⼼更新サポート特約(⾃動継続型)自動セット

一部のご契約を除き、安心更新サポート特約(自動継続型)が必ずセットされます。この特約では、保険期間が満了する日(満期日)の属する月の前月19日までに、お客さまから更新しない旨のお申し出がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容()で毎年自動的に保険契約を更新します。自動継続された保険契約の初日は継続前契約の満期日となります。ただし、条件によって自動継続が中止となることがあります。

  • (※)普通保険約款・特約の改定(新設または廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。)、保険引受に関する制度(保険金額等)、保険料および払込方法などの改定があった場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。

お⽀払いする保険⾦

ケガの補償

死亡
事故発生の日から180日以内
死亡保険⾦額の全額
後遺障害
事故発生の日から180日以内
後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合(4%〜100%)
⼊院
事故発生の日から1,000日以内
⼊院保険⾦⽇額(⼊院1⽇⽬から補償) × ⼊院⽇数(180日または1,000日限度)
⼿術
事故発生の日から1,000日以内
⼊院保険⾦⽇額 × 10倍(⼊院時)、5倍(外来時)
通院
事故発生の日から1,000日以内
通院保険⾦⽇額(通院1⽇⽬から補償) × 通院⽇数(30⽇限度)

所得の補償

所得補償 所得補償保険金額(月額) × 就業不能期間の月数

保険料例

ケガの補償

次の条件で保険料を算出した場合

  • 入院保険金支払限度日数1,000日
  • 天災補償特約(傷害条項用)セット
補償項目 保険金額
死亡保険⾦額 1,500万円
後遺障害保険⾦額 1,500万円
入院保険金日額 5,000円
通院保険⾦日額 2,000円

保険料 3,300 円/月

所得の補償

次の条件で保険料を算出した場合

  • 支払対象期間2年間
  • 支払対象外期間7日間
被保険者年齢(始期時) 保険金額
満30~34歳 15万円
満35~39歳 15万円
満40~44歳 15万円
  • (注)年齢によって保険料が異なります。

保険料 2,000 円 ~ 3,500 円/月

  • 保険金額や補償条件、特約のセットによって保険料は異なります。
    詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

お⼿続きの流れ

ご加⼊の際のお⼿続き⽅法やお⼿続きの流れをご案内します。

1.最適プランのご相談

経験豊富な代理店が、お客さまに最適なプランをご提案。

2.お見積り

お見積書を作成します。

3.ご契約のお手続き

ご契約条件を確認し、取扱代理店でお手続きします。

重要事項等説明書/約款・しおり

万一の事故の際の対応手順をご案内します。契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

 

事故対応の流れ

万⼀の事故の際の対応⼿順をご案内します。

お客さま向けインターネットサービス

ご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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