『THE 家財の保険』は、賃貸住宅内収容家財一式を対象とした火災保険です。 ご自身の家財の損害はもちろん、大家さんへの賠償責任が発生した場合にも、充実した補償をご提供します。
借りているお部屋が火災になってしまったときなどは、借りている方は、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負う場合があります。『THE 家財の保険』では、法律上の損害賠償責任が発生したことによる損害を補償します。
借家人賠償責任補償(自動セット) 借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いします。(自己負担額はありません。)なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
お客さまが借りている戸室から火災が発生し、損害が生じたことにより、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。
修理費用補償(任意セット) 借りている戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合または居住のために緊急的*に修理した場合に負担した修理費用を補償します。(自己負担額は3,000円です。)
空き巣被害に遭い、玄関の錠を壊された。大家さんとの賃貸借契約で玄関ドアは借主自身が修理することになっているため、修理を行った。
『THE 家財の保険』では、火災をはじめとするさまざまな災害から日常生活の思いもよらないリスクまで、大切な家財を幅広くお守りします。
自宅に空き巣が入り、家財が盗まれてしまった!
配水管が破裂して、家具が水に濡れて(ぬれて)しまった!
子どもがテレビに物を投げつけて壊してしまった!
被保険者が所有する家財だけでなく、同居人*が所有する保険証券記載の借用戸室に収容されている家財もあわせて補償します。例えば、ルームシェアをしている場合など家財の所有者が複数名いる場合でも、同居人*の家財を含めて補償されるため、家財の所有者ごとに保険に加入する必要がありません。 なお、この保険に自動的にセットされる借家人賠償責任補償はもちろん、修理費用補償や各種特約(事故再発防止等費用特約、類焼損害特約、個人賠償責任特約、携行品損害特約)をセットした場合についてもこれらの被保険者に同居人*を含めます。
家財の評価額の全額を補償しようとすると保険料の負担が大きくなるし、かといって一部しか加入しないと損害額の一部しか支払われないし…とお考えのお客さまのニーズにお応えします。お持ちの家具を揃え直すのに必要な金額の範囲内で、自由に保険金額を設定できます。
ご注意! 以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場合です。 必ずご確認ください。詳細については普通保険約款および特約をご確認ください。
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平日:午前9時~午後8時 休日・祝日:午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業)
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