1. ホーム
  2. 大切なお知らせ
  3. 2020年度
  4. 令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ(2020年7月)

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ(2020年7月)

このたびの大雨により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

建物の被害など(自動車保険以外)に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

火災保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン(4月1日に損保ジャパン日本興亜から社名変更)でご契約のお客さま

0120-727-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-250-119(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

自動車保険に関するご連絡方法

インターネットでのご連絡

自動車保険 インターネット受付

LINEでのご連絡

LINEによる事故受付サービス

お電話でのご連絡

損保ジャパン(4月1日に損保ジャパン日本興亜から社名変更)でご契約のお客さま

0120-256-110

旧日本興亜損保でご契約のお客さま


24時間365日受付 0120-258-110(通話料無料) ※おかけ間違いにご注意ください。

耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター

手話・筆談と文字チャットサービス(プラスヴォイス社提供)による事故のご連絡を承っております。
(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

このたびの大雨により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

適用地域 法適用日 猶予期日
山形県 山形市(やまがたし)
米沢市(よねざわし)
鶴岡市(つるおかし)
酒田市(さかたし)
新庄市(しんじょうし)
寒河江市(さがえし)
上山市(かみのやまし)
村山市(むらやまし)
長井市(ながいし)
天童市(てんどうし)
東根市(ひがしねし)
尾花沢市(おばなざわし)
南陽市(なんようし)
東村山郡山辺町(ひがしむらやまぐんやまのべまち)
東村山郡中山町(ひがしむらやまぐんなかやままち)
西村山郡河北町(にしむらやまぐんかほくちょう)
西村山郡西川町(にしむらやまぐんにしかわまち)
西村山郡朝日町(にしむらやまぐんあさひまち)
西村山郡大江町(にしむらやまぐんおおえまち)
北村山郡大石田町(きたむらやまぐんおおいしだまち)
最上郡最上町(もがみぐんもがみまち)
最上郡舟形町(もがみぐんふながたまち)
最上郡大蔵村(もがみぐんおおくらむら)
最上郡戸沢村(もがみぐんとざわむら)
東置賜郡高畠町(ひがしおきたまぐんたかはたまち)
東置賜郡川西町(ひがしおきたまぐんかわにしまち)
西置賜郡小国町(にしおきたまぐんおぐにまち)
西置賜郡白鷹町(にしおきたまぐんしらたかまち)
西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんいいでまち)
東田川郡三川町(ひがしたがわぐんみかわまち)
東田川郡庄内町(ひがしたがわぐんしょうないまち)
2020年7月28日
(火曜)
2021年1月31日
(日曜)
長野県 松本市(まつもとし)
飯田市(いいだし)
伊那市(いなし)
安曇野市(あづみのし)
上伊那郡宮田村(かみいなぐんみやだむら)
下伊那郡阿南町(しもいなぐんあなんちょう)
下伊那郡阿智村(しもいなぐんあちむら)
下伊那郡下條村(しもいなぐんしもじょうむら)
下伊那郡売木村(しもいなぐんうるぎむら)
木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)
木曽郡南木曽町(きそぐんなぎそまち)
木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)
木曽郡大桑村(きそぐんおおくわむら)
木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)
2020年7月8日
(水曜)
2021年1月31日
(日曜)
岐阜県 高山市(たかやまし)
中津川市(なかつがわし)
恵那市(えなし)
飛驒市(ひだし)
郡上市(ぐじょうし)
下呂市(げろし)
島根県 江津市(ごうつし) 2020年7月13日
(月曜)
2021年1月31日
(日曜)
福岡県 大牟田市(おおむたし)
八女市(やめし)
みやま市(みやまし)
久留米市(くるめし)
2020年7月6日
(月曜)
2021年1月31日
(日曜)
佐賀県 鹿島市(かしまし)
熊本県 八代市 (やつしろし)
人吉市 (ひとよしし)
水俣市 (みなまたし)
上天草市 (かみあまくさし)
天草市 (あまくさし)
葦北郡芦北町 (あしきたぐんあしきたまち)
葦北郡津奈木町 (あしきたぐんつなぎまち)
球磨郡錦町 (くまぐんにしきまち)
球磨郡多良木町 (くまぐんたらぎまち)
球磨郡湯前町 (くまぐんゆのまえまち)
球磨郡水上村 (くまぐんみずかみむら)
球磨郡相良村 (くまぐんさがらむら)
球磨郡五木村 (くまぐんいつきむら)
球磨郡山江村 (くまぐんやまえむら)
球磨郡球磨村 (くまぐんくまむら)
球磨郡あさぎり町 (くまぐんあさぎりちょう)
2020年7月4日
(土曜)
2021年1月31日
(日曜)
荒尾市(あらおし)
玉名市(たまなし)
山鹿市(やまがし)
菊池市(きくちし)
玉名郡玉東町(たまなぐんぎょくとうまち)
玉名郡南関町(たまなぐんなんかんまち)
玉名郡長洲町(たまなぐんながすまち)
玉名郡和水町(たまなぐんなごみまち)
阿蘇郡南小国町(あそぐんみなみおぐにまち)
阿蘇郡小国町(あそぐんおぐにまち)
2020年7月6日
(月曜)
2021年1月31日
(日曜)
大分県 日田市(ひたし)
由布市(ゆふし)
玖珠郡九重町(くすぐんここのえまち)
玖珠郡玖珠町(くすぐんくすまち)
2020年7月6日
(月曜)
2021年1月31日
(日曜)
鹿児島県 阿久根市 (あくねし)
出水市 (いずみし)
伊佐市 (いさし)
出水郡長島町 (いずみぐんながしまちょう)
鹿屋市(かのやし)
曽於市(そおし)
志布志市(しぶしし)
垂水市(たるみずし)
薩摩川内市(さつませんだいし)
いちき串木野市(いちきくしきのし)
曽於郡大崎町(そおぐんおおさきちょう)
2020年7月4日
(土曜)
2021年1月31日
(日曜)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

このたびの大雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

<令和2年7月6日>

<令和2年7月8日>

<令和2年7月8日>

<令和2年7月9日>

<令和2年7月14日>

<令和2年7月17日>

<令和2年7月31日>


公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
なお、国交省の公示により随時対象地域・車検の有効期間が変更となっておりますので、下記第1群~第7群の内容を確認ください。

対象車両と特別措置の内容

<第1群に使用の本拠を有する自動車等>

7月6日付、7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第1群)】
熊本県及び鹿児島県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの

  • 熊本県(水俣市、上天草市、天草市、多良木町、湯前町、水上村、五木村)
  • 鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月4日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月4日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月4日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×


<第2群に使用の本拠を有する自動車等>

7月8日付、7月14日付、7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第2群)】
以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの

  • 福岡県(大牟田市、八女市、みやま市、久留米市)
  • 熊本県(荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町)
  • 佐賀県(鹿島市)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月6日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月6日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月6日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×


<第3群に使用の本拠を有する自動車等>

7月8日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第3群)】
長野県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年8月3日までのもの

  • 長野県(松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月8日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月8日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月8日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×


<第4群に使用の本拠を有する自動車等>

7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第4群)】
島根県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から同年8月3日までのもの

  • 島根県(江津市)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月13日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月13日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月13日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年8月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×


<第5群に使用の本拠を有する自動車等>

7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第5群)】
熊本県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年9月3日までのもの

  • 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月4日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月4日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月4日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×


<第6群に使用の本拠を有する自動車等>

7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第4群)】
大分県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年9月3日までのもの

  • 大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月6日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月6日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月6日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×


<第7群に使用の本拠を有する自動車等>

7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。

【車検伸長対象地域(第4群)】
岐阜県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年9月3日までのもの

  • 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月8日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月8日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
2020年7月8日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の締切手続き猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内
(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(2021年1月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内
(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者

(2020年9月4日まで)

(2021年1月31日まで)
上記以外 × ×



本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

ページトップへ