自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
このたびの大雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
<令和2年7月6日>
<令和2年7月8日>
<令和2年7月8日>
<令和2年7月9日>
<令和2年7月14日>
<令和2年7月17日>
<令和2年7月31日>
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
なお、国交省の公示により随時対象地域・車検の有効期間が変更となっておりますので、下記第1群~第7群の内容を確認ください。
対象車両と特別措置の内容
<第1群に使用の本拠を有する自動車等>
7月6日付、7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第1群)】
熊本県及び鹿児島県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの
-
熊本県(水俣市、上天草市、天草市、多良木町、湯前町、水上村、五木村)
- 鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町)
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月4日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月4日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月4日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
<第2群に使用の本拠を有する自動車等>
7月8日付、7月14日付、7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第2群)】
以下の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの
-
福岡県(大牟田市、八女市、みやま市、久留米市)
- 熊本県(荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町)
- 佐賀県(鹿島市)
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月6日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月6日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月6日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
<第3群に使用の本拠を有する自動車等>
7月8日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第3群)】
長野県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年8月3日までのもの
-
長野県(松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町)
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月8日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月8日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月8日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
<第4群に使用の本拠を有する自動車等>
7月17日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第4群)】
島根県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から同年8月3日までのもの
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月13日から2020年8月3日までの自動車であり、2020年7月13日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月13日から2020年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年8月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年8月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
<第5群に使用の本拠を有する自動車等>
7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第5群)】
熊本県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年9月3日までのもの
- 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月4日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月4日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月4日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
<第6群に使用の本拠を有する自動車等>
7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第4群)】
大分県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年9月3日までのもの
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月6日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月6日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月6日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
<第7群に使用の本拠を有する自動車等>
7月31日付の国土交通省による公示より、以下の地域の自動車検査証の有効期間を伸長します。
【車検伸長対象地域(第4群)】
岐阜県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年9月3日までのもの
- 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)
■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年7月8日から2020年9月3日までの自動車であり、2020年7月8日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
2020年7月8日から2020年9月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年9月4日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
対象 |
使用の本拠地 |
車検期間の伸長 |
継続契約の締切手続き猶予 |
保険料の払込の猶予 |
車検対象車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
伸長対象地域内 |
有 |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
伸長対象地域外 |
無 |
× |
× |
車検対象外車 |
・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者 |
- |
- |
○
(2020年9月4日まで) |
○
(2021年1月31日まで) |
上記以外 |
- |
- |
× |
× |
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。