ご年齢や条件等により、加入できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
保険期間の初日における被保険者ご本人の年齢が、満70歳以上満89歳以下の方向けのプランです。
シニアライフでのさまざまな危険、その備えはありますか?
シニアライフは、「元気に」「活動的に」「自分らしく」 今までできなかったことに挑戦したいと思っている方も多いはずです。その楽しい暮らしの一方で、趣味のスポーツ中に骨折したり、旅行中や外出先で事故にあったり、自転車で転んだりとさまざまな危険が潜んでいます。まも~るプランが、安心なシニアライフの力になります。
補償プランは下記「基本補償(ケガの補償)」と「選べる特約補償(暮らしの補償)」を組み合わせた契約プランの中からお選びいただきます。補償プランの詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、死亡されたり重度の後遺障害が生じたりした場合、死亡・後遺障害保険金をお支払いします(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%から100%となります。)。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)がセットされます。対象となる所定の重度の後遺障害につきましては、下表をご確認ください。
上記以外でも後遺障害が2種類以上生じた場合等、お支払いできるときがあります。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、30日*1を限度にして、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下(1)または(2)のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術にかぎります。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日*2を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となったとき、傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。
犯罪、ひき逃げ等による事故にあい、死亡されたり所定の重度後遺障害が生じたりした場合、保険金額を限度に約款に基づき算出した損害額をお支払いします(加害者からの賠償金等は差し引かれます。)。保険金は死亡・後遺障害保険金とは別にお支払いします。
国内外において、被保険者(保険の対象となる方)所有の携行品を落として壊してしまったり、盗まれたりして損害が生じた場合、保険金額30万円を限度にその損害額(再調達価額)をお支払いします。[免責金額(自己負担額) 1事故につき3,000円]ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
国内外において、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および訴訟費用等の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額1億円を限度とします。
まも~るプランにご加入のご契約者さま・被保険者の方限定の付帯サービス(無料)があります! 付帯サービスの詳細は以下のページをご確認ください。
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事故対応の流れについては、以下のページをご確認ください。
いただいたお問い合わせにつきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜よりお電話・メール等にて回答させていただきます。 なお、土日・祝日・年末年始およびその前日等にいただいたお問い合わせにつきましては、回答が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。