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民法改正(2020年4月1日施行)に関するお知らせ

2020年4月1日に施行される改正民法(明治29年法律第89号)を踏まえ、約款の変更に関する事項および、法定利率の変更に伴うライプニッツ係数等の変更に関する事項について、以下にご案内します。

約款の変更

本法改正において、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められます。その中で、以下に該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めてその約款の内容を変更できると規定されています。
(法第548条の4)

  • (1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合
  • (2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合

原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、改正民法で規定する上記の条件に該当する場合には、約款の内容を変更することがあります。

※改正民法第548条の4の記載については、添付のPDFファイルのご参照ください。

「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」の変更

本法改正により、以下のとおり、法定利率が変更になります。

変更前(改正前) 変更後(改正後)
5% 3%
  • 今回の民法の改正により、法定利率は金利の情勢等に応じて3年ごとに見直されることとされました。
    (見直しの結果、据え置かれる場合もあります。)

この法定利率の変更に伴い、法定利率をもとに算出している「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」(以下「ライプニッツ係数等」といいます。)の値が変更となります。

自動車保険の人身傷害条項や傷害総合保険の被害事故補償などでは、将来の逸失利益等の計算にライプニッツ係数等を使用しています。これらの係数は、法定利率をもとに算出しているため、改正民法の施行と同時に法定利率3%をもとに算出した係数に変わります。(その結果、支払われる保険金の額も変わります)。また、2020年以後も、法定利率が変更された場合は、ライプニッツ係数等が変わることがあります。
改正民法の適用は事故日が基準となるため、保険始期を問わず、事故日が2020年4月1日以降の保険金の計算は、法定利率3%をもとに算出したライプニッツ係数等を適用します。
なお、ライプニッツ係数等を使った計算は、将来の利息の額を控除するために行うものです。このため、法定利率が低いほど保険金は大きく、法定利率が高いほど保険金は小さくなります。

※下記に法定利率ごとのライプニッツ係数等の値を記載しておりますので、事故日時点の法定利率に該当するライプニッツ係数等の値をご確認ください。また、今回の法改正により、ライプニッツ係数等が変わる商品や計算例については以下をご覧ください。

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