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ここが知りたい、事故サービス  代車・車が使用できなかったことによる損害について

車両が交通事故に遭い、使用出来なくなった期間に、代わりの車を使用したことによって生じた損害(代車損害)、営業車の場合、使用不能となった期間、稼働していれば得られたであろう利益を喪失したことによる損害(休車=事故のため車が使用できなかったことによる損害)が発生する場合があります。その損害の対象となるかの検討にあたっては、裁判所は以下の点をポイントに判断を行う傾向にあります。

1.代車損害

<事例1>

代車の損害の対象となる期間は、修理に必要な期間を限度とすると裁判所が判断した事例

請求金額 損害の対象と判断された金額
約99万円 約9万円

他者から145日間代車を借りて約99万円を支払ったとの請求に対し、通勤や業務、買い物などの日常生活に必要であったとして代車の必要性は認めたものの、その期間については修理に通常必要な期間を限度とすべきであり、日数はその期間中に実際に代車を使用した15日分とするのが相当と判断した事例。

(東京地裁判決 平成10年)

<事例2>

代車のランクは、被害車両と同等の車である必要は無いと裁判所が判断した事例

請求金額 損害の対象と判断された金額
27,000円/日 8,000円/日

被害車(高級外国車)の損傷による代車費用として、1日27,000円の高級車を借りる必要性は全く無かったとして、(一般的な国産高級車レンタ料金)である1日あたり8,000円、40日分の32万円を損害の対象として判断した事例。

(名古屋地裁判決 平成12年)

2.事故のため車が使用できなかったことによる損害(=休車損害)

<事例1>

予備車を代替使用したことで、欠便は生じず事故のため車が使用できなかったことによる損害は発生しないと裁判所が判断した事例
運送会社所有の予備の自動車を代替車にあてることによって欠便は生じなかったとして、運送会社の定期便に供されていた大型貨物自動車の全損による車両休業損害請求についてこれを認めなかった事例。

(神戸地裁判決 平成7年)

<事例2>

運賃収入から必要経費を差し引き算定すべきと裁判所が判断した事例
事故のために修理せざる得なくなった営業用大型貨物自動車の事故のため車が使用できなかったことによる損害について、運賃総収入から人件費、ガソリン代等の必要経費を差し引いて1台あたり平均収入日額を算出し、これを基準に事故のため車が使用できなかったことによる損害を算定した事例。

(大阪地裁判決 平成3年)

<事例3>

請求者側から立証証拠の提出が無い場合、妥当な損害の対象とは出来ないと判断した事例
(事故のため車が使用できなかったことによる損害についての妥当性を判断するにあたっては)他の所有車両の運行等によって、本件事故前に被害車両によって運行していた分を補うことが出来ないことが必要であり、事故直前と事故後休車期間中の原告運送会社所有の各車両の運行記録を比較し、また、その前後の実際の売上高や経費類を分類する必要があるが、証拠が提出されておらず、事故のため車が使用できなかったことによる損害を妥当な損害の対象と判断することはできないとした事例。

(東京地裁判決 平成10年)

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