個人用火災総合保険『THE すまいの保険』 補償内容 2023年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

火災をはじめとするさまざまな災害から日常生活の思いもよらないリスクまで、
大切な建物・家財を幅広くお守りする補償とサービスをご用意しています。

基本補償

損害保険金
火災はもちろん、盗難や身近な事故などさまざまなリスクを幅広く補償します。
費用保険金
損害保険金のほかにも、事故によって必要となるさまざまな費用をサポートします。
地震保険
火災保険だけでは補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。 ※火災保険に原則セットされます。

損害保険金

火災、落雷、破裂・爆発の補償

キッチンでのうっかりによる出火や隣家からのもらい火による火災の損害、
落雷、ガス漏れによる爆発などの損害を補償します!

補償内容

火災

自宅から出火し2階部分が焼失してしまった。
隣の家からの出火で、自宅に延焼してしまった。

落雷

雷が落ちて家屋や家電製品が壊れてしまった!

破裂・爆発

ガス漏れに気づかずコンロに点火、爆発してしまった!

特約でさらに安心をプラス!

類焼損害特約

自宅から出火した火事がお隣の住宅にまで延焼してしまった!

お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。

地震危険等上乗せ特約

地震により、建物が全壊してしまった!

地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

地震火災特約

地震を原因とする火災で、建物が全焼してしまった!

地震等による火災で、建物が半焼以上、または家財が全焼した場合は、火災保険の地震火災費用保険金とあわせてさらに補償を充実させられます。

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火災

火事は様々な原因で発生します!

火災の原因はさまざまです。自宅では火の始末に細心の注意をはらっていても、放火されてしまう可能性もありますし、隣家から火が出て延焼してしまう可能性もあります。

建物が保険の対象の場合

失火、延焼、ボヤなどの火災により建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

失火、延焼、ボヤなどの火災により自宅内に置いてあった家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • 揚げ物の油に火がついて燃え上がってしまい、キッチンが焦げて、壁を張り替えることになってしまった。*
  • 隣家が火災になり、自宅にも延焼し半焼、残った部分も消火活動によって水浸しで建て替えとなった。*
  1. *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

意外に知らない補償内容

自宅から出火した火事がお隣の住宅にまで延焼してしまった。

法律上の損害賠償責任はないが、今後のご近所付き合いを考え、自分の保険で補償したい。

※類焼損害特約をセットしている場合に補償されます。
※延焼してしまった隣家の火災保険では十分な復旧ができない場合に不足分をお支払いします。

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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落雷

身近で起こる可能性がある、落雷による事故

落雷は、実は⾝近に起こる事故なのです。屋根に穴が開いてしまった、急激な電圧の変化で電源が入っていた電化製品が壊れてしまったなどがよくある損害のケースです。

建物が保険の対象の場合

落雷により家屋が損傷した、または火災が発生したなどにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

落雷により、電化製品が壊れた、家具が燃えてしまったなどにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • 雷が自宅の屋根に落ちて、瓦が吹き飛び、屋根に穴があいてしまった。*1
  • 庭に落ちた雷から飛び火して、建物が燃えてしまった。*1
  • 分配器に雷が落ち、自宅のテレビ2台、DVDレコーダー1台、電話機1台が壊れてしまった。*2
  1. *1建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  2. *2家財が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

意外に知らない補償内容

落雷でテレビが壊れてしまった。

自宅のアンテナに雷が落ち、アンテナからの過電流により、テレビが故障。テレビを買い替えた。

  • 家財が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

お支払いする損害保険⾦の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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破裂・爆発

うっかり…が大事故に!過失によるものが多い、破裂・爆発事故

破裂・爆破事故のうち、多くは家主の過失によるもの。特にガス漏れは多く見られます。

建物が保険の対象の場合

ガス漏れなどにより建物が破裂・爆発したことにより、家屋が損傷した、または火災になったなどにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

ガス漏れなどにより建物が破裂・爆発したことにより、電化製品が壊れた、家具が燃えてしまったなどにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • ガス漏れ警報器が鳴ってあわててしまい、キッチンの電気をつけたら爆発してしまった。

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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風災、雹災(ひょうさい)、雪災の補償

台風、暴風などの風災や雹災(ひょうさい)、豪雪や雪崩(なだれ)等の雪災による損害を補償します!

補償内容

風災、雹災(ひょうさい)、雪災

強風で飛んできたものが家を直撃!屋根に穴が開いてしまった!

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風災*1、雹災(ひょうさい)、雪災*2、3

強風、大粒の雹(ひょう)、突然の大雪…自然の猛威に備えましょう

強風、大粒の雹(ひょう)、突然の大雪などの自然の猛威により建物や家財が思わぬ損害を受けることがあります。

暴⾵で屋根⽡が⾶ばされた

雹(ひょう)で窓ガラスが割れた

台⾵で割れた窓ガラスから水が漏れ、家具がダメになった

豪雪や雪崩(なだれ)で家屋が倒壊した

建物が保険の対象の場合

風災、雹災(ひょうさい)、雪災により家屋が損傷したなどにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

風災、雹災(ひょうさい)、雪災により、家具が損傷したなどにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

  • *1風災:台風、旋風、⻯巻、暴風等をいい、洪水(こうずい)、⾼潮等を除きます。
  • *2雪災:豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水(こうずい)または除雪作業による事故を除きます。
  • *3雪災*2の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災*1、雹災(ひょうさい)または雪災*2の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。

こんなときでも補償されます

  • 台風による強風で屋根瓦が破損してしまった。*
  • ⻯巻の影響で飛んできた三輪車が自宅の壁にぶつかり、壁に穴があいてしまった。*
  • 雹(ひょう)が降った影響で、ベランダの床板が破損してしまった。*
  • 雪崩(なだれ)にまきこまれて自宅が倒壊してしまった。*
  • *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

意外に知らない補償内容

雹(ひょう)が降ってきて、屋根瓦が割れてしまった。

突然の雹(ひょう)に、屋根瓦の⼀部が破損。屋根の葺き替えをしなければならなくなってしまった。

  • 建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

お支払いする損害保険⾦の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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水災の補償

台風などによる洪水(こうずい)で床上浸水した際の建物や家具の損傷や土砂崩れによる家屋の倒壊など水災による損害を補償します!

補償内容

水災

洪水(こうずい)で床上浸水。建物が損傷し、半数以上の家財が使えなくなってしまった!

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水災

突然の大雨、近くに川や山は無いから大丈夫…と安心していませんか?

台風や暴風雨などにより発生する洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる(あふれる)都市型の洪水(こうずい)も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。

  • 津波による浸水等は補償されません。

建物が保険の対象の場合

台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害*)、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

  • *保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合

家財が保険の対象の場合

台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害*)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

  • *保険金のお支払い方法が「新価・実損払」の場合

こんなときでも補償されます

  • 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。*
  • 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。*
  • *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)を選択された場合は補償されません。
  • 保険の対象が「戸建ての建物(T、H構造)」の場合、水災補償が原則セットとなりますので、ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅱ型)、スリム(Ⅰ型)をご選択ください。

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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外部からの衝突、水濡れ(みずぬれ)、盗難などの補償

建物・家財のリスクは自然災害だけではありません。
盗難や漏水による水濡れ(みずぬれ)、自動車の飛び込みなどによる損害も補償します!

補償内容

建物外部からの物体の落下・⾶来・衝突など

⾃動⾞が⾃宅に衝突、外壁を壊してしまった!

漏⽔などによる⽔濡れ(みずぬれ)

上階で⽔漏れが発⽣し、室内や家財が水浸しになってしまった!

騒擾(そうじょう)・集団行動などに伴う暴力行為

近隣で暴動があり、自宅の壁が壊されてしまった!

盗難による盗取・損傷・汚損

⾃宅に空き巣が⼊り、窓ガラスが破損。室内にあったものが盗まれてしまった!

特約でさらに安心をプラス!

事故再発防⽌等費⽤特約

盗難事故後の再発防⽌のための防犯カメラ設置費⽤等を補償

⽕災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難の事故により損害保険⾦をお⽀払いする場合で、その事故の再発防⽌等のために⽀出した有益な費⽤に対して保険⾦をお⽀払いいたします。

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建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など

自動車がビルに突っ込むニュース。もしも自分の家だったら・・・

自動車やトラックが運転を誤って敷地内に突っ込み、壁を壊してしまった。取材中のヘリコプターから物が落ちてきて屋根に衝突したなど、日常には家屋に損害を与える可能性のあるリスクがたくさんひそんでいます。

建物が保険の対象の場合

建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • 自動車が運転を誤って自宅の敷地内に突っ込み、壁を壊してしまった。*
  • 外から野球のボールが飛んできて、窓ガラスが割れた。*
  • *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • スリム(Ⅰ型)、スリム(Ⅱ型)では補償されません。

意外に知らない補償内容

自動車の車庫入れに失敗して、車庫を壊してしまった.

自分で自動車をぶつけて壊してしまった車庫の修理代、補償してもらえる?

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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漏水などによる水濡れ(みずぬれ)

水に濡れ(ぬれ)たら使えなくなってしまうものが、室内にはたくさんあります!

給排水管の事故で室内が水浸しになってしまったら、電化製品はもちろん、家具も買い替えが必要なものがたくさんあります。
また、床板や壁紙の張り替えが必要になる可能性もあります。

  • 給排水設備自体に生じた損害は補償されません。

建物が保険の対象の場合

給排水設備の事故などで漏水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

給排水設備の事故などで漏水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • 給水管が破裂して室内が水浸しになり、家財が損傷してしまった。*
  • *家財が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • スリム(Ⅰ型)、スリム(Ⅱ型)では補償されません。
  • 給排水設備⾃体に生じた損害は補償されません。

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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騒擾(そうじょう)・集団行動などに伴う暴力行為

集団による破壊行為は対岸の火事ではありません

人が集まったときに生まれるパワーはとても大きなものです。万が⼀、ご自宅近くで集団による暴力行為が発生したら、お住まいが破壊されてしまうことは容易に想像できます。

建物が保険の対象の場合

労働争議等に伴う暴力行為があり建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

労働争議等に伴う暴力行為があり家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • 自宅前で破壊行為が発生し、自宅の塀や壁が破壊されてしまった。*
  • *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • スリム(Ⅰ型)、スリム(Ⅱ型)では補償されません。

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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盗難による盗取・損傷・汚損

多くの空き巣がガラスを破って侵入しています!

空き巣被害では、ものを盗まれるだけでなく、ガラスが割られてしまう、ドア錠が壊されてしまうなどの被害も発生します。

建物が保険の対象の場合

空き巣などに入られたことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

空き巣などに入られたことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

こんなときでも補償されます

  • 空き巣が室内に侵入し、ドアを壊されてしまった。*1
  • 空き巣に室内の家財を盗まれてしまった。*2
  • *1建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • *2家財が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • スリム(Ⅰ型)、スリム(Ⅱ型)では補償されません。

意外に知らない補償内容

空き巣に壊された窓の修理費用、補償してもらえる?

建物を保険の対象とするベーシック(I型)・ベーシック(I型)水災なし・ベーシック(II型)・ベーシック(II型)水災なしのプランにご加入の場合に補償されます!

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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破損・汚損などの補償

日々の暮らしのなかで起こりがちな建物・家財の思わぬ破損・汚損など
不測かつ突発的に生じた損害を補償します!

補償内容

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

ドアにものをぶつけてドアを壊してしまった!模様替え中に家具を倒して壊してしまった!

特約でさらに安心をプラス!

携⾏品損害特約

通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。

被保険者の居住⽤に供される建物(物置、⾞庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者(補償を受けられる方)が携行している被保険者所有の⾝の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が⽣じた場合に補償します。

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不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

日々の暮らしのなかで起こりがちな「うっかり」を補償します!

「子どもが室内で遊んでいるときに、うっかりものを壊してしまった」「掃除中、掃除機をドアにぶつけて破損した」「家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した」など、日常生活でのトラブルは絶えません。

建物が保険の対象の場合

うっかり起こしてしまった偶然な事故により建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

うっかり起こしてしまった偶然な事故により家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

  • すり傷などの外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。

こんなときでも補償されます

  • 掃除中に壁にものをぶつけて、壁を破損してしまった。*
  • 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった。*
  • *建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。
  • ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なしにご加入の場合のみ補償します。

意外に知らない補償内容

子どもがテレビに物を投げつけて壊してしまった。

テレビの修理費用、補償してもらえる?

お支払いする損害保険金の額

(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)

  • 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。

損害の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

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よくあるご質問

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費用保険金全プラン共通で自動的にセット!

  • 臨時費用保険金は補償の有無が選択できます。

費用保険金など

万が一の際、建物や家財の補償のほかにも必要となる
さまざまな費用をサポートします!

費⽤保険⾦など

『THE すまいの保険』では、「損害保険⾦」と「費⽤保険⾦」などを組みあわせてご提供しています。
損害保険⾦は、建物や家財の損害を補償するものです。しかし万が⼀の際には、建物や家財の損害のほかに、さまざまな費⽤が必要となります。その費⽤をサポートするのが、費⽤保険⾦です。

  • 地震による損害など、事故の内容によっては保険⾦をお⽀払いできない場合がありますのでご注意ください。

地震⽕災費⽤保険⾦

地震・噴⽕またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする⽕災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合は、保険⾦額の5%をお⽀払いします。

  • 地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に⽕災による損害が⽣じた場合を除きます。

凍結水道管修理費用保険金

専⽤⽔道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用で、実際にかかった費用(1回の事故につき、1敷地ごとに10万円限度)をお支払いします。

  • パッキングのみに⽣じた損壊やマンションなどの共⽤部分の専⽤⽔道管にかかわる修理費⽤は含みません。
  • 『THE すまいの保険』のご契約で、保険の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。

臨時費⽤保険⾦

⽕災保険の損害保険⾦が⽀払われる場合に損害保険⾦にプラスしてお⽀払いします。
臨時費⽤保険⾦は、損害保険⾦との合計額が保険⾦額を超過する場合でもお⽀払いします。

補償の有無が選択できます

  • 損害保険金×10% 100万円または保険金額×10%*のいずれか低い額が限度(1事故・1敷地内ごと)
  • 臨時費用保険金なし

*「 保険金額×10%」は、損害保険金をお支払いする保険の対象ごとに算出します。

損害防⽌費⽤

⽕災、落雷、破裂または爆発による損害の発⽣または拡⼤の防⽌のために必要または有益な費⽤として⽀出した以下の費⽤について、実際にかかった費用をお支払いします。

  1. (1)消⽕活動のために費消した消⽕薬剤などの再取得費⽤
  2. (2)消⽕活動に使⽤したことにより損傷した物の修理費⽤または再取得費⽤
  3. (3)消⽕活動のために緊急に投⼊された⼈員または器材にかかわる費⽤

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地震保険原則セット

地震保険

火災保険のみでは補償されない地震・噴火またはこれらにより発生した津波による損害を補償します。
※ご希望により外すこともできます。

地震保険を詳しく見る

さらに補償を拡げる各種特約(オプション)

家を修理せずに建てかえたい

住宅の大部分に損害が発生した場合に、修理ではなく家を建てかえたいというお客さまに向けた特約です。

建てかえ費用特約

住宅に70%以上の損害が発生した場合に、新築に建てかえることができる特約です。
建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には当該特約が自動セットされます。

建てかえ費用特約を詳しく見る

住宅修理トラブルの際に弁護士に相談したい

悪質な住宅修理業者とのトラブルの際に弁護士に対応してもらいたい、法律相談をしたいというお客さまに向けた特約です。

住宅修理トラブル弁護士費用特約

悪質な修理業者との住宅修理トラブル(注)を解決するために支出した弁護士費用や弁護士等への法律相談費用などをお支払いする特約です。保険の対象に建物が含まれているご契約には当該特約が自動セットされます。
(注)保険の対象の建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行・支援、建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関するトラブルをいいます。

住宅修理トラブル弁護士費用特約を詳しく見る

地震の補償を充実させたい

地震保険の保険金額は、最大で火災保険金額の50%です。地震等による損害が生じた場合の補償を充実させる特約をご用意しています。

地震危険等上乗せ特約

地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

事故事例

地震により、建物が全壊してしまった。

地震危険等上乗せ特約を詳しく⾒る

地震⽕災特約(地震⽕災30プラン・地震⽕災50プラン)

地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、地震火災50プランでは最大で火災保険金額の100%、地震火災30プランでは最大で火災保険金額の80%まで補償します。

事故事例

地震を原因とする火災で、建物が全焼してしまった。

【ご注意】

2017年9⽉1⽇以降の保険始期⽇のご契約は、地震保険を付帯しない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は補償されませんのでご注意ください。

地震⽕災特約を詳しく⾒る

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補償をさらに充実させたい

基本補償では補償されない電気的・機械的事故による損害や、
外出時に持ち出した家財の損害などを補償します!​

建物電気的・機械的事故特約(⾃⼰負担額は不測かつ突発的な事故の⾃⼰負担額に同じ)

保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排⽔・衛⽣設備、消⽕設備、昇降設備、厨房設備、駐⾞機械設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が⽣じた場合に補償します。

  • 保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。
事故事例
  • エアコン室外機の内部の電気部品がショートし、焼きつけが生じたことにより、室外機が使用不能になった。
  • ヒートポンプ式給湯器の機械部品がショートしたため修理した。
  • 給湯器の点火操作時に異常着火し、配線が焼きついて故障した。​

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 自然の消耗、劣化等による損害の場合
  • 消耗部品および付属部品の交換の場合​
  • この特約の対象の製造者、販売者または荷送人等が被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害の場合 など
【ご注意】

補償の対象外となる機械設備等もありますので、詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

携⾏品損害特約(⾃⼰負担額1万円)

被保険者の居住⽤に供される建物(物置、⾞庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者(補償を受けられる⽅)が携⾏している被保険者所有の⾝の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が⽣じた場合に補償します。

  • 保険の対象に家財が含まれる場合にかぎります。
事故事例
  • 通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。
  • ひったくりに遭い、腕時計を盗まれてしまった。​
  • 海外旅行中にカメラを落として破損させてしまった。​

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 自然の消耗、劣化等による損害の場合
  • 友人から借りたものを携行中に壊した場合​
  • 置き忘れまたは紛失した場合 など
【ご注意】
  1. 日本国内外の事故にかかわらず補償します。
  2. 補償の対象外となる⾝の回り品がありますので、詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
  3. 保険の対象が⽣活⽤の通貨等、印紙、切⼿または乗⾞券等の場合は、損害の額の上限を5万円とします。
  4. ⽕災保険の他、傷害保険などで、この補償と同種の特約を補償するご契約がある場合、補償の重複が⽣じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・保険⾦額を⼗分にご確認ください。
  5. 主契約の自己負担額に関係なく、自己負担額は1万円となります。

携行品特約の事故例を詳しく見る​

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事故の際の思わぬ費⽤に備えたい

⾃宅から出⽕した⽕事がお隣の住宅にまで延焼してしまった場合や、
事故による再発防⽌等の費⽤も補償します!

事故再発防⽌等費⽤特約

⽕災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難*1の事故により損害保険⾦*2をお⽀払いする場合で、その事故の再発防⽌等のために⽀出した有益な費⽤に対して保険⾦をお⽀払いいたします。なお、事故再発防⽌策については、損保ジャパンが提供する事故再発防⽌メニューをご利⽤いただけます。ご利⽤の際は、メニューの⼿配から費⽤のお⽀払いまで、専⽤デスクが⾏います。

  • *1 通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
  • *2 火災、落雷、破裂・爆発または盗難の事故による営業用什器(じゅうき)・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。
事故事例
  • 盗難の事故により損害保険⾦が⽀払われたため、再発防⽌のためにホームセキュリティサービスを利⽤した。
  • コンロから出火し、火災の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにI Hクッキングヒーターを設置した。​

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 自然の消耗、劣化等による損害の場合​
  • 事故が発生した保険の対象以外の設置費用 など​

保険の対象に生じた事故再発防止等のための有益な費用​

事故 費用名
火災、破裂・爆発の事故
  • [1] IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガスコンロの設置費用
  • [2] ガス台自動消火器の設置費用
  • [3] 据付型手動消火器の設置費用
  • [4]家庭用スプリンクラーの設置費用
  • [5]ガス漏れ検知器の設置費用
  • [6]漏電遮断器の設置費用
落雷の事故
  • [7]避雷器の購入費用
盗難の事故
  • [1]ホームセキュリティサービスの実施費用
  • [2]防犯カギ、 防犯ガラス・フィルムの設置費用
  • [3]防犯フェンス、防犯シャッターの設置費用
  • [4]盗難防止コンサルティングサービスの利用費用
  • [5]防犯カメラ・センサー装置の設置費用または防犯用砂利等の購入費用
火災、破裂・爆発の事故または盗難の事故
  • [1] 防犯・防火金庫の設置費用
  • [2]災害常備品の購入費用
  • [3]植栽の設置費用
  • [4]防犯・防火ガラスの設置費用
  • [5]見廻りサービスの利用費用

【ご注意】

  1. 損保ジャパンが提供する事故再発防止メニューをご利用いただく場合、お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。
  2. 事故発生の日から180日以内に負担したものにかぎります。
  3. 1回の事故につき、20万円を限度とします。

類焼損害特約

お住まいからの失⽕で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。

事故事例

⾃宅建物から出⽕した⽕事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 火災によって発生した煙や臭気による損害の場合
  • 延焼してしまった建物が空家や専用店舗の場合 など​
【ご注意】
  1. 損害に対して保険⾦を⽀払うべき他の保険契約がある場合は、その保険⾦の額を差し引いて算出します。
  2. お⽀払いする保険⾦の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。事故の際には、ご契約者さまから被災した近隣の⽅へ、この保険契約の内容をお伝えいただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害のご通知をいただくお⼿続きなどが必要です。

太陽光発電利益・住宅内サイバーリスク補償特約

  • 2023年10月1日以降保険始期契約が対象です。

発電利益補償

太陽光発電システムが⽕災・⾵災・雪災などの損害保険⾦のお⽀払対象となる事故により損害を受けた結果、被った電気事業者などへ販売して得ていた売電収入の損失や自家消費ができなくなることにより発生する電気代相当額を補償します。

  • 保険の対象に建物および家財が含まれる場合にかぎります。
事故事例
  • 建物に設置された太陽光発電システムが台風によって破損してしまい、発電によってまかなわれていた電気代を負担した。
  • 建物に設置された太陽光発電システムが積雪によって破損してしまい、売電収入が減ってしまった。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 太陽光発電システムに損害が生じていない場合
  • 太陽光発電システムの不当な修理や改造によって生じた事故​
  • 発電利益に関する権利の第三者への譲渡
  • 日射量の低下等の気象条件の変化 など

住宅内サイバーリスク補償

住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個⼈情報漏えい事故の発⽣に伴い費⽤を負担した場合に補償します。

  • 保険の対象に建物および家財が含まれる場合にかぎります。
事故事例
  • スマートハウスのネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け使用不能となり、修理するために費用を負担した。
  • 対象の建物内で親族の通信機器がサイバー攻撃を受け個人情報が漏えいし、見舞品の購入費用・発送費用を負担した。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して費用が生じた場合
  • 漏えいした個人情報を不正使用されたことに伴い損害が生じた場合​
  • サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因して費用が生じた場合 など
【ご注意】
  1. 発電利益補償を選択せず、住宅内サイバーリスク補償のみを選択することも可能です。
  2. 住宅内サイバーリスク補償の対象となるネットワーク構成機器・設備を所有していない場合は、当該特約をセットすることができません。
  3. 住宅内サイバーリスク補償について、事故の際には警察等に書面等で被害の届出または報告をしていただく必要があります。また、保険金のお支払いには、被保険者が負担した費用が事故によって生じたものであることを、客観的資料により確認する必要があります。

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賠償事故に備えたい

自分や家族が他⼈にケガを負わせてしまったり、
他⼈の物を壊してしまった場合のサポートをします!

個⼈賠償責任特約

日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。

事故事例
  • 買い物中に商品を壊してしまった。
  • 子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
  • 排水ホースの接続不良による漏水で階下に漏水させた。
  • 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
  • 自宅の塀が倒れ他人がケガをした。
  • 日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
  • 自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任の場合​
  • 業務に直接起因する賠償責任の場合 など
【ご注意】
  1. 日本国内外の事故にかかわらず補償します。
  2. ⽕災保険の他、⾃動⾞保険や傷害保険などで、この補償と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が⽣じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・保険⾦額を⼗分にご確認ください。

⽰談交渉サービスについて

  • 日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する⽰談交渉サービスを⾏います。
  • ⽰談交渉サービスのご利⽤にあたっては、この特約の被保険者(個⼈賠償責任の補償を受けられる⽅)および被害者の⽅の同意が必要となります。
  • この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
  • 賠償責任額が明らかにこの特約の保険⾦額を超える場合は対応できません。

施設賠償責任特約

保険証券記載の建物の⽋陥や、この建物における保険証券記載の業務遂⾏に起因する偶然な事故により、他⼈にケガを負わせたり他⼈の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

事故事例
  • 賃貸用マンションの建物の壁が崩壊し、駐車場の車を傷つけてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。
  • 賃貸用マンションの給排水設備から漏水が発生し、入居者の家財を使用不能にしてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 建物外部から内部への雨や雪等による侵入または吹き込みによる損害の場合​
  • 施設の修理・改造または取りこわし等の工事に起因する賠償責任の場合 など
【ご注意】
  1. 対象業種は、⼩売店、料理飲⾷店、事務所、マンション賃貸・管理業(⼾建を賃貸する場合も含みます)にかぎります。
  2. 損害賠償に関する⽰談交渉サービスは⾏いません。

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⼤家さん・事業者向け

賃貸住宅での死亡事故により清掃費用が発生した場合や家賃収入が停止してしまった場合や、業務用の什器(じゅうき)・備品に損害が生じた場合に補償します!

借家人賠償責任総合包括契約に関する特約

借家人賠償責任

被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、借用戸室が損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に補償します。

事故事例
  • 入居者が火災を発生させ、借りている戸室に損害が生じたことにより、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。
  • 模様替えをしていたところ、借りている戸室の窓ガラスと壁を破損してしまい、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。
  • 入居者が、賃貸している借用戸室に付属する物置に荷物をぶつけて破損させてしまい、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。
  • 入居者が排水溝を詰まらせ、賃貸している借用戸室の床や壁に水濡れ(みずぬれ)損害を生じさせてしまい、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。

修理費用

偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注) に、自己の費用で現実にこれを修理した場合に補償します。

  1. (注)借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
事故事例
  • 外から石が飛んできて、窓ガラスが割れた。生活に支障をきたすため緊急的に修理を行った。
  • 空き巣被害に遭い、玄関のかぎを壊されたため、修理を行った。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 自然の消耗、劣化等による損害の場合 など

家賃収⼊特約

他⼈に貸している住宅が⽕災などにより損害を受けた結果、被った家賃収⼊の損失を補償します。

  • 保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。
事故事例

他⼈に貸している建物が⽕災による損害を受け、家賃収⼊が6か⽉停⽌してしまった。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 選択したプランで対象外となる事故により、他人に貸している建物が損害を受けた場合 など
  • 例1:水災補償を対象外とするプランの契約にセットした場合に、台風による洪水(こうずい)によって他人に貸している建物が損害を受けた場合
  • 例2:建物電気的・機械的事故特約がセットされていない場合に電気的・機械的事故によって火災、破裂または爆発以外の事故で損害を受けた場合

事故対応等家主費⽤特約

家賃収⼊補償

賃貸住宅(借⽤⼾室)内での死亡事故に伴う家賃の損失を補償します。ただし、死亡事故発⾒⽇からその⽇を含めて90⽇(注)以内に死亡事故発⽣住宅(⼾室)の賃貸借契約が終了した場合にかぎります。

  1. (注)賃貸借契約終了のために相続財産清算人が選任された場合は、730日以内とします。
事故事例

賃貸住宅(借⽤⼾室)で死亡事故が発⾒され、その⼾室の新たな⼊居者が⾒つからず、家賃収⼊が5か⽉間停⽌してしまった。

死亡事故対応費⽤補償

死亡事故が発見された賃貸住宅(借用戸室)を賃借可能な状態にするための費⽤、⽕葬や遺品整理等にかかる費⽤を補償します。ただし、死亡事故発⾒⽇からその⽇を含めて180⽇以内に⽣じた費⽤にかぎります。

  • 家賃収⼊特約をセットいただく必要があります。
事故事例

死亡事故が発見された賃貸住宅(借用戸室)を賃借可能な状態に戻すための清掃・消毒・リフォーム費⽤や⽕葬費⽤を負担した。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 賃貸借契約が締結されていない賃貸住宅内で発生した死亡事故の場合
  • 死亡事故による物的損害を受けた賃貸住宅の復旧をしない場合や代替の建物の再取得をした後に賃貸を継続しない場合 など

営業⽤什器・備品等損害特約(⾃⼰負担額1万円)

保険証券記載の建物(物置、⾞庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている、被保険者(補償を受けられる⽅)が所有する業務⽤の什器(じゅうき)・備品等の動産について、偶然な事故により損害が⽣じた場合に補償します。

  • 「保険の対象となる建物」または「保険の対象である家財⼀式を収容する建物」の⽤途が併⽤住宅である場合にかぎります。
事故事例
  • ⽕災によって、事務所で使⽤している什器(じゅうき)・備品に損害が発⽣した。
  • 漏水による水濡れ(みずぬれ)で、事務所で使用している什器(じゅうき)・備品に損害が発生した。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 保険の対象が建物の外にある間に生じた事故の場合
  • 運送業者などの業者へ預けて保管している間に生じた事故の場合 など
【ご注意】

補償の対象外となる什器(じゅうき)・備品等がありますので、詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

商品・製品等損害特約

保険証券記載の建物(同一敷地内の物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容される、被保険者が所有する商品・製品等の動産について、 保険証券記載の建物に収容されている間に生じた偶然な事故により損害が生じた場合に補償します。

  • 「保険の対象となる建物」または「保険の対象である家財⼀式を収容する建物」の⽤途が併⽤住宅である場合にかぎります。
事故事例
  • 漏水による水濡れ(みずぬれ)で、倉庫に保管している商品に損害が発生した。
  • 店舗で保管している商品に損害が発生した。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  • 保険の対象が建物の外にある間に生じた事故の場合
  • 運送業者などの業者へ預けて保管している間に生じた事故の場合 など
【ご注意】

保険の対象外となる商品・製品等がありますので、詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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建てかえ費用特約

建てかえ費用特約について

住宅に一定以上の損害が発生した場合、新築に建てかえ、または買いかえるための費用を補償する特約です。
2022年10月1日以降保険始期契約のうち、建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には当該特約が自動セットされます。

建てかえ費用保険金

損害保険金のお支払対象となる事故により、建物について損害保険金が支払われる場合で、以下の条件をいずれも満たす場合にお支払いします。

  • 損害の額の協定再調達価額に対する割合が70%以上かつ100%未満であること
  • 事故が生じた日からその日を含めて2年以内に損害を受けた建物と同一用途の建物への建てかえ(買いかえを含む)が完了したこと
  • 建てかえを開始した場合および建てかえを完了した場合は、その旨の通知が必要です。

取りこわし費用保険金

建てかえに伴い、損害を受けた建物を取りこわした場合にお支払いします。

  • 以下に該当する場合には、その旨の通知が必要です。
    • 取りこわしを開始・完了した場合
    • 損害を受けた建物を第三者に譲渡した場合
    • 損害を受けた建物の使用を開始した場合

建てかえ費用特約開発の背景

いざという時に新築へ建てかえられる費用を補償したい

損保ジャパンが独自に実施したアンケートによると、建物が大きな損害にあった場合、約78.7%の方が新築へ建てかえたいと回答しています。
一方、これまでの商品のお支払対象は「事故発生前の状態に復旧するための費用」となり、「建てかえ・買いかえに要する費用」については自己負担いただいている状況でした。

近年、大規模自然災害が相次いで発生しており、自然災害のリスクは一層高まっています。
万が一、大きな損害が発生した場合に安心して建てかえ・買いかえの選択肢も取っていただけるよう、建てかえ費用特約を2022年10月に開発しました。

「自宅に7割以上の損害があった場合、新築に建てかえたい」が78.7%

アンケート調査による加入意向は85%以上!

約2万人を対象とした損保ジャパンの独自アンケートによると、建てかえ費用を補償する保険について、85%以上の方に加入意向がありました。(下図参照)

多くの方に加入意向があることから、自然災害リスクが高まる中でより多くのお客さまに補償をお届けすべく、条件に該当する契約について建てかえ費用特約を自動セットします。

お支払いする保険金

建てかえ費用保険金

被保険者が損害を受けた建物の建てかえのために負担する費用ー損害の額
(建物の保険金額ー損害の額が限度)

  • 損害の額には復旧に付随して発生する費用は含みません。

取りこわし費用保険金

取りこわし費用の実費(建物の保険金額の10%が限度)

  1. (注1)保険金をお支払いする場合には以下の条件をいずれも満たすことが必要です。
  • 損害の額の協定再調達価額に対する割合が70%以上かつ100%未満であること
  • 事故が生じた日からその日を含めて2年以内に損害を受けた建物と同一用途の建物へ建てかえ(買いかえを含む)が完了したこと
  • 建てかえを開始した場合および建てかえを完了した場合は、その旨の通知が必要です。
  1. (注2)保険の対象に建物が含まれており、建物の再調達価額と建物の保険金額が同額であることが必要です。
  2. (注3)すべてのプランで条件を満たした場合に自動セットされます。
  3. (注4)この特約により保険金を支払う場合は、以下のいずれか早い時に保険契約が終了します。
    • 損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額の80%を超えたことにより保険契約が終了する時
    • 損害を受けた建物の取りこわしを完了した時
    • 被保険者が損害を受けた建物を第三者へ譲渡した時
    • 被保険者が損害を受けた建物の使用を開始した時

社会課題解決への貢献

「住宅の修理」に加え、「住宅の建てかえ」という新たな選択肢をお客さまに提供することで、災害に強い住宅や、省エネルギー・再生可能エネルギー住宅の普及を後押しし、レジリエントでカーボンニュートラルな社会の実現に貢献していきます。



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地震危険等上乗せ特約

地震危険等上乗せ特約について

「地震危険等上乗せ特約」をセットすることで、地震等による火災、損壊、埋没、流失の損害が生じ、地震保険金が支払われる場合、地震保険と同額をお支払いします。
最大で火災保険金額の100%まで補償します。

お支払いする保険金

地震保険金と同額。
ただし、保険の対象が建物で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の協定再調達価額を超える場合は、保険の対象の協定再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。保険の対象が家財で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象*の再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。
* 貴金属等は含みません。

地震保険について詳しく見る

  1. (注1)すべての保険の対象に地震保険を限度額までセットしていることが必要です。
  2. (注2)保険期間が1年で、臨時費用保険金がセットされている場合にセットできます。
  3. (注3)ベーシック(Ⅰ型)を選択された場合にセットできます。
  4. (注4)地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。

保険金をお支払いできない主な場合

地震保険金が支払われない場合 など

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地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)

地震火災特約について

「地震火災特約」(地震火災30プラン、地震火災50プラン)をセットすることで、地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、地震火災50プランでは最大で火災保険金額の100%、地震火災30プランでは最大で火災保険金額の80%まで補償します。

  1. (注)地震保険をセットしない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は補償されませんので、ご注意ください。

お支払いする保険金

地震火災50プラン
保険金額*×45%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額×50%をお支払いします。)

地震火災30プラン
保険金額*×25%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額×30%をお支払いします。)

* 保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。保険の対象が家財である場合において、家財の再調達価額には貴金属等は含みません。

地震保険について詳しく見る

  1. (注1)地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合は、地震火災特約のお支払いの対象外となります。
  2. (注2)保険期間が整数年の契約にセットできます。
  3. (注3)ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)、ベーシック(Ⅱ型)水災なしを選択された場合、この特約をセットできます。

保険金をお支払いできない主な場合

家財の損害が全焼とならなかった場合 など

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住宅修理トラブル弁護士費用特約

住宅修理トラブル弁護士費用特約について

悪質な修理業者との住宅修理トラブル(注)を解決するために支出した弁護士費用や弁護士等への法律相談費用などをお支払いする特約です。
2023年10月1日以降保険始期契約のうち、保険の対象に建物が含まれているご契約には当該特約が自動セットされます。

  1. (注)保険の対象の建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行・支援、建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関するトラブルをいいます。

弁護士費用保険金

住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が弁護士・司法書士への委任を行った場合にお支払いします。

法律相談・書類作成費用保険金

住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が法律相談・書類作成費用を負担した場合にお支払いします。

事故事例

保険金請求を代行する修理業者と契約したが、請求された手数料を払ってしまうと建物が完全には修理ができないと判明し、契約を解約するために弁護士に対応を委任した。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 弁護士等への委任について、あらかじめ当社の承認を得なかった場合
  • 被保険者の父母、配偶者または子との間の紛争の場合 など

住宅修理トラブル弁護士費用特約開発の背景

近年、自然災害の増加を受け、災害に便乗する悪質な住宅修理業者によるトラブルが5年前の約3倍に急増しています。悪質な住宅修理業者と契約を行ってしまった場合に、契約解除の対応などをお客さまご自身で行うことが難しく、弁護士委任や法律相談を行うケースも出てきており、このような費用の補償に対するニーズが高まっています。
損保ジャパンの独自アンケートによると、「悪質な住宅修理業者とのトラブルを解決するための弁護士等への費用の補償が自動セットされた火災保険」について80%以上の方が魅力的であると回答しました。

このように多くのお客さまからのニーズが確認できたため、弁護士等への委任に要する費用または法律相談費用などをお支払いする特約を新設しました。また、より多くのお客さまに補償をお届けすべく、保険の対象に建物が含まれている契約について、住宅修理トラブル弁護士費用特約を自動セットします。

お支払いする保険金

弁護士費用保険金

弁護士・司法書士への委任を行った場合に、被保険者が負担する費用
(1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円限度)

法律相談・書類作成費用保険金

弁護士・司法書士・行政書士に法律相談・書類作成を委託した場合に、被保険者が負担する費用
(1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円限度)

  • お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。

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個人用火災総合保険『THE すまいの保険』補償内容に関するよくあるご質問

重要事項等説明書/約款・しおり

契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

重要事項等説明書/約款・しおり

個人用火災総合保険『THE すまいの保険』を詳しく知る

家財の補償

火災保険がお守りするのは建物だけではありません。
家具・家電の買い替え費用は、思っている以上に高額です。『THE すまいの保険』では、ご自宅内にある「家財」を保険の対象とすることで、家財が受けた損害も補償します。

保険料のチェック・加入のご相談はこちら!

個人用火災総合保険『THE すまいの保険』のパンフレットダウンロードはこちら

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事故にあわれたお客さま

※24時間365日受付・通話料無料番号のおかけ間違いにご注意ください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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