洪水(こうずい)、土砂崩れなどの水災に備えることをおすすめします! 2023年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

突然の大雨、近くに河川は無くても…

家が高台にあったとしても台風や暴風雨などにより、土砂崩れが発生する場合があります。

最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢(あふ)れる都市型の水害も増えています。

いわゆるゲリラ豪雨など1時間あたりの降水量が50mmを超える激しい雨の発生頻度も増加傾向にあります。
最近10年間(2013~2022年)の平均年間発生回数(約328回)は、統計期間の最初の10年間(1976~1985 年)の平均年間発生回数(約226回)と比べて約1.5倍に増加しています。


【参考】50mm以上80mm未満の雨は、非常に激しい雨で、滝のように降り、傘はまったく役に立たず、あたりが水しぶきで白っぽくなります。「都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある」「マンホールから水が噴出する」「土石流が起こりやすい」「多くの災害が発生する」雨の強さとされています。
なお、80mm以上は猛烈な雨で、息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じる程度の雨の強さとされています。
(気象庁のホームページより)

ポイント

近年の異常気象の影響により、水災の事故は増加傾向にあります。
将来の地球環境も予測が困難な状況であり、水災の危険が確実に増していると言えます。
実際に、これまで水災が発生しないような地域でも、水災が発生しています。
近くに河川がなくても突然の大雨、台風や暴風雨などにより土砂崩れが発生する可能性や下水などが溢(あふ)れる都市型の水害の可能性があります。
将来の地球環境も予測が困難な状況であり、水災の危険が増加傾向にある現代において、水災が補償されるプランをおすすめします。

水災の補償内容

台風、暴風雨、豪雨等による洪水(こうずい)・融雪洪水(こうずい)・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合に補償します。

  • (ア)建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
  • (イ)保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水*を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
  • *居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

水災ではいわゆる洪水(こうずい)による損害だけではなく、土砂崩れなどによる損害も補償しています。
水災が補償されないプランでは、これらは補償されません。

ご検討中の保険の対象について水災の危険はないか確認しましょう!!

  • 近年、水災が増加傾向にあることを確認しましたか?都市部では、河川の近くに立地していなくても、下水などが溢(あふ)れる都市型の水災の危険があることを確認しましたか?
  • ハザードマップ等により建物の立地状況や過去の浸水実績等を確認しましたか?

【参考】

上記リンクのほか、損保ジャパンが独自に作成した「THE すまいのハザードマップ」もご活用ください。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

  • 高台であっても周囲より地盤が低い土地では、水災が起こりえることを確認しましたか?
  • 水災では「土砂崩れ」による損害も補償しているため、河川の近くに立地していなくても、周辺に崖などがあれば水災の危険があることを確認しましたか?
  • 水災では「融雪洪水(こうずい)」による損害も補償しているため、降水量が少ない地域であっても、寒冷地などにおいては水災の危険があることを確認しましたか?

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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