住宅金融支援機構特約火災保険 特約火災保険 平成12年4月30日以前にご契約いただいたお客さま

平成12年4月30日以前に特約火災保険をご契約いただいたお客さま

この保険契約は複数の損害保険会社による共同保険契約です。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険責任をお引き受けしています。

平成12年5月1日、特約火災保険の引受保険会社の1社である第一火災海上保険相互会社(以下「第一火災社」といいます。)が金融監督庁(現金融庁)から業務の一部停止命令を受けました。第一火災社に加入されている保険契約は、契約条件を変更したうえで、損害保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に包括して移転することが第一火災社の総代会で決議され、金融庁の認可を得て、平成13年4月1日に契約条件変更のうえ、保護機構へ移転されました。

火災保険開始日が平成12年4月30日以前の特約火災保険は、第一火災社が引受保険会社に含まれています。第一火災社の引受割合分について、第一火災社が単独で引き受けている契約と同様の取り扱いとなり、平成13年4月1日に契約条件の変更を伴う保護機構へ移転されました。契約条件変更の概要は以下のとおりです。

契約条件の変更の概要

  1. 変更基準日・・・平成13年1月31日
    遡及して契約条件の変更を行います。
  2. 契約条件の変更内容
    第一火災社の責任額について、変更基準日以降に支払われる火災保険の保険金、解約返れい金等の金額が10%削減されます。
    ただし、保険金に関しては、平成13年3月31日までに発生した保険事故については、保険金の100%が支払われます。
    また、地震保険は、保険金、解約返れい金等とも100%補償されます。

支払われる保険金の例

以下のケースでご説明いたします。

火災で建物に損害を受け、修理費が100万円かかった。
特約火災保険の保険金:130万円(損害保険金100万円+費用保険金30万円)
第一火災社の引受割合:2.6%*

  • *第一火災社の引受割合は1.00%から2.61%でご契約の火災保険開始日により異なります。(下部「第一火災社の引受割合」をご参照ください。)
  • *住宅金融支援機構特約火災保険の引受保険会社・引受割合は、平成12年9月以降お送りいたしましたご契約カードあるいはご契約内容のご案内に記載しております。
  1. 平成13年3月31日までに発生した保険事故の場合
    保険金は100%補償されますので、保険金の減額はありません。
  2. 平成13年4月1日以降に発生した保険事故の場合
    第一火災社の引受割合分について、10%の3,380円(130万円×2.6%×10%)が減額されますので、実際に支払われる保険金は129万6,620円となります。

第一火災社の引受割合

昭和54年10月1日から昭和55年9月30日 2.10
昭和55年10月1日から昭和56年9月30日 2.17
昭和56年10月1日から昭和57年9月30日 2.19
昭和57年10月1日から昭和58年9月30日 2.30
昭和58年10月1日から昭和59年9月30日 2.31
昭和59年10月1日から昭和60年9月30日 2.33
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日 2.34
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日 2.35
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日 2.36
昭和63年10月1日から平成元年9月30日 2.37
平成元年10月1日から平成2年9月30日 2.39
平成2年10月1日から平成3年9月30日 2.40
平成3年10月1日から平成4年9月30日 2.41
平成4年10月1日から平成5年9月30日 2.42
平成5年10月1日から平成6年9月30日 2.51
平成6年10月1日から平成7年9月30日 2.60
平成7年10月1日から平成8年9月30日 2.59
平成8年10月1日から平成11年9月30日 2.61
平成11年10月1日から平成12年4月30日 2.60
平成12年5月1日から

復元特約のご案内

なお、削減される保険金等を満額に戻す特約(復元特約)もございます。
復元特約に関するお問い合わせ・お申し込みは「損害保険契約者保護機構カスタマーセンター」でお受けしております。

[お問い合わせ先]
復元特約・保険契約の移転・契約条件の変更について
損害保険契約者保護機構 カスタマーセンター
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お問い合わせに関するご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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