3.保険金受取人による介入権制度
介入権制度の新設により、2010年4月1日以降、保険契約者の債権者などが解約返れい金を取得する目的で、がん保険契約などの解除(解約)請求を行った場合であっても、保険金受取人*が所定の手続きを行うことで保険契約を存続させることができます。
- *保険契約者の債権者などが保険契約の解約を申し出た時において、保険契約者以外の「被保険者」または「保険契約者・被保険者の親族」である方に限ります。
保険金受取人は、次の3つの要件を満たすことにより、介入権を行使し、保険契約を存続させることができます。
- ①介入権を行使することについて、保険契約者の同意を得ること。
- ②弊社が債権者などからの保険契約解除の通知を受けた時から1か月以内に、通知時点での解約返れい金相当額を債権者などに対して支払うこと。
- ③上記②の支払いの事実を弊社に通知すること。
対象となる商品は下表のとおりです。
- 介護費用保険(積立を含みます。)
- 介護補償保険
- 長期保険特約およびがんのみ補償特約付帯医療補償保険(がん保険)
- 積立型基本特約およびがんのみ補償特約付帯医療補償保険(積立がん保険)
- 積立型基本特約、長期保険特約、天災危険(傷害)補償特約付帯医療補償保険(積立メディコ)
- 長期医療保険(終身メディコ)
など
詳しい内容につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。