時効延長の手続き

日本における衝突債権の消滅時効は2年です(商法789条)。したがって、この間に解決を見ない場合は、互いに時効中断の手続きをとって債権保全を行わなければなりません。この場合、船主間(又は双方の弁護士間)で互いに「時効に関し既に経過した期間の利益を放棄する旨」(ダウンロード英語版PDF形式、5KB日本語版PDF形式、8KB)の協定書を交換します。

諸外国においては、各国により適用される法律により時効期間は異なりますので、都度適用される法律を、海事弁護士を通じて調査しますが、2年としている国が多いようです。なお、日本も批准している1910年ブラッセル条約は時効を2年としています。

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