救助完了と保証状発行

わが国の商法や英国法下では救助業者に救助した船舶や積荷等の財産に対して海上先取特権(Maritime Lien)を認めています。したがって、救助業者は最終的にこの権利を行使することによって救助費を確保することができますが、これらの権利の行使には時間と費用がかかることから、実務的には救助業者は救助の完了ののち、被救助財産側に保証状を求めます。この保証状が差し入れられることによって、無事に被救助財産の引き渡しが行われます。通常、被救助財産の財物保険者が自社の保証状を提供します。当社の保証状(ダウンロードPDF形式、107KB)は世界の救助業者から受け入れられていますので、救助完了後直ちに本船は引き渡され、航海を継続することができます。

なお、万が一当社の保証状が受け入れられない場合は、直ちに救助業者の満足する銀行保証状、保証会社の保証状を差し入れます。LOF契約では、救助業者が満足するか、またはロイズ評議会が認める個人、会社または法人が発行する保証状に限るとしています。ロイズ評議会の認めるもっとも一般的なものは、履行保証保険付保証状(Insured Guarantee)です。ロンドンの保険ブロ-カ-を通じて手配されます。
なお、当社が保証状を発行する場合には被保険者殿からカウンタ-保証状(ダウンロードPDF形式、34KB)、保険金請求権が譲渡されている場合には保険譲受人の同意書(ダウンロードPDF形式、55KB)を事前に当社に差し入れていただきます。

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