救助契約の決定

救助契約を大別すると次のように集約されます。それぞれに特徴があり、遭難状況によって適宜決定します。もちろん、当社に連絡をとる余裕がない緊迫した状況では、付近を航行する他の船舶などに救助または曳航を依頼することも考えられますが、その場合は船長は "Alleged Salvage" に注意をしてください。

Alleged Salvageとは、曳船から通常の曳航作業またはそれから逸脱していない程度の作業しか受けていないのにもかかわらず、曳船側から救助報酬を請求されるというものです。曳船から何らかの作業申し込みがあった場合には、船長はまず標準的な曳航料金で出動するよう要請し、見慣れない救助契約に同意したり、署名しないことが肝要です。

不定額・不成功無報酬方式(No Cure-No Pay)

海難救助は波浪などの海象・気象状況に大きく左右され、事前に救助の成功可否を判断することが難しい時があります。例えば、本船が荒天遭遇中に、完全に岩礁に座礁し、自力で離礁することが到底不可能であり、緊急に専門の救助業者を依頼しないと極めて危険な状態に直面したような場合、No-Cure No-Payの条件で救助を依頼することが賢明です。

No-Cure No-Payとは「救助が成功したらそれ相応の救助料を支払い、一方で救助に失敗したら一切の救助料を支払わなくてよい」という契約ですので、緊急の場合で、救助の成功が不明な場合には、事前に救助業者と救助費のネゴをする必要もないので、早急に救助活動が開始され、万一失敗したら救助費を支払う必要がなく、救助業者も救助費獲得のため必死で救助に専念します。

代表的な救助契約は国際的に使用されているロイズ・オ-プン・フォ-ム(通称LOF(ダウンロードPDF形式、179KB))、または国内では日本海運集会所書式(JSE Form(ダウンロードPDF形式、391KB))があります。
LOF契約は2000年9月1日にそれまでのLOF1995からLOF2000に改定されました。LOF2000ではスコピック条項を挿入するか否かを契約時に決めることができるようになりました。スコピック条項については「海難救助と環境損害」をご覧ください。

また、日本海運集会所書式も2005年12月に改定され、LOF2000のSCOPIC条項と同様の特約条項を取り入れて、環境損害のおそれのあるなしに関わらず、タリフに基づく実費補償を受け取れる特約条項の発動を救助者が選択できるようになりました。

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 LOF and its supporting documents have been reproduced with the kind permission of Lloyd's.

定額・実費補償方式

Daily Hire契約

単純な曳航や単純な座礁船の曳き出し救助など、救助の成功が確実で、救助完了までの日数が短いことが明白な場合は、救助開始前に「1日いくら」という実費補償を決めておく、Daily Hire(日借り契約)契約を締結します。

Lump Sum契約

予め救助費の総額を決めておく契約方式もあります。こちらも救助成功の可能性が高いものの、救助完了までの期間が長くなることが予想される場合、例えば外洋での曳航作業は作業日数が長引いたり、全損の危険が全くないとは言い切れないような場合に使用します。

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