共同海損とは

本船の座礁・座州・火災・衝突などの事故により、船舶・貨物が共同の危険にさらされた際に、船舶・貨物等の共同の安全をはかるため、故意かつ合理的に異常な犠牲を払いまたは異常な費用を支出した場合に、その犠牲損害または費用をそれによって利益を受けた関係者(船舶・貨物等)が到着地における価格に応じて按分負担するのが共同海損制度です。船主により共同海損が宣言されると、貨物の荷主は将来負担すべき共同海損分担金の担保として、船主からは共同海損分担概算額の供託か、保険会社のGeneral Average Guarantee(共同海損分担保証状)の提出を要求されるのが通常であり、この手続が行われないと貨物を引取ることはできません。

一般的には保険会社の発行するGeneral Average Guaranteeの提出により貨物の引渡しが認められます。当社および当社損害代理店は、General Average Guaranteeの発行もいたしますので、共同海損の連絡を受けた場合は、輸入貨物の場合は当社保険金サービスセンター課へ、輸出・三国間貨物の場合は当社海上保険金サービス部または保険証券記載の当社損害代理店に連絡をお取りください。

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