『THE カラダの保険』 まも〜るプラン 2023年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

⽇常⽣活を取り巻く様々なリスクに対し備えることができる、シニアの⽅向けのプランです。⼊院に伴う本⼈と家族の⽣活サポート費⽤を補償する「まも~るプラン」専用の特約を⽤意しています。

こういう方にオススメ

  • ご高齢の方(満70~89歳)
  • シニアライフをいきいきと楽しみたい方
  • 日常生活を安心して過ごせるよう備えたい方

POINT1国内・国外を問わず、日常生活等におけるケガを補償します。
POINT2ケガをして入院された際に一時金をお支払いします。
POINT3もしもの際に、本人と家族の生活をサポートします!

特⻑

POINT1

国内・国外を問わず
日常生活等におけるケガを補償します。

交通事故に遭い、死亡したり
後遺障害が残ってしまったら…

階段を踏み外し、
骨折して入院してしまったら…

スポーツ中のケガにより
通院することに…

POINT2

ケガをして入院された際に
一時金をお支払いします。

傷害入院一時金特約自動セット

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合に、傷害入院一時金をお支払いする特約です。

保険金額

(ご契約タイプの入院保険金日額×10=傷害入院一時金の額となります。)
(例) 入院保険金日額が5,000円の場合…傷害入院一時金50,000

POINT3

もしもの際に、
本人と家族の生活をサポートします!

入院中の不安を解消できるサービスを利用できます!

傷害入院時サポート特約オプション

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして入院した場合に、以下の費用をお支払いする特約です。

  • 家事代行サービス利用費用
  • 配食サービス利用費用
  • 退院時贈答品費用
  1. (注)「退院時贈答品費用」は、被保険者が5日間以上の入院をして退院した場合のみお支払いの対象となります。

SOMPO 健康・生活サポートサービスを利用できます!

SOMPO 健康・生活サポートサービス自動セット

損保ジャパンの「THE カラダの保険」まも~るプランご加入の皆さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。

  1. 健康・医療相談サービス
  2. 医療機関情報提供サービス
  3. 専門医相談サービス(予約制)
  4. 人間ドック等検診・検査 紹介・予約サービス
  5. 介護関連相談サービス
  6. 法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
  7. メンタルヘルス相談サービス

SOMPO 健康・生活サポート
サービス

補償内容

基本補償

契約プランに応じて設定されている基本の補償です。

死亡

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に死亡された場合、死亡保険⾦(死亡保険⾦額の全額)をお⽀払いします。ただし、同⼀事故によるケガに対して、すでに後遺障害保険⾦をお⽀払いしている場合は、その⾦額を差し引いてお⽀払いします。


後遺障害

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180⽇以内に後遺障害が⽣じた場合、その程度に応じて、1回の事故につき後遺障害保険⾦額の78%~100%をお支払いします。

後遺障害等級限定特約(第1級〜第3級)がセットされます。対象となる所定の重度の後遺障害につきましては下表をご確認ください。

等級 後遺障害 保険⾦
⽀払割合
第1級
  • 両眼が失明したもの
  • 咀しゃくおよび⾔語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢の⽤を全廃したもの
  • 下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の⽤を全廃したもの
100%
第2級
  • 1眼が失明し、他眼の矯正視⼒(視⼒の測定は万国式試視⼒表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
  • 両眼の矯正視⼒が0.02以下になったもの
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 両上肢を⼿関節以上で失ったもの
  • 両下肢を⾜関節以上で失ったもの
89%
第3級
  • 1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が0.06以下になったもの
  • 咀しゃくまたは⾔語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 終⾝労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの
  • 両⼿の⼿指の全部を失ったもの(⼿指を失ったものとは、⺟指は指節間関節、その他の⼿指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。)
78%

上記以外でも後遺障害が2種類以上⽣じた場合等、お⽀払いできるときがあります。


⼊院

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、⼊院された場合、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて1,000⽇以内の⼊院⽇数に対し、30日を限度として、1⽇につき⼊院保険⾦⽇額をお⽀払いします。


⼿術

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて1,000⽇以内に以下①または②のいずれかの⼿術を受けた場合、⼊院中に受けた⼿術は1回の⼿術につき⼊院保険⾦⽇額の10倍、外来で受けた⼿術は⼊院保険⾦⽇額の5倍の額を、⼿術保険⾦としてお⽀払いします。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、⼿術料の算定対象として列挙されている⼿術(※1)

②先進医療に該当する⼿術(※2)

  1. (※1)以下の⼿術は対象となりません。
    創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜⻭手術
  2. (※2)先進医療に該当する⼿術は、治療を直接の⽬的としてメス等の器具を⽤いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。

通院

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて1,000⽇以内の通院⽇数に対し、30⽇を限度として、1⽇につき通院保険⾦⽇額をお⽀払いします。

  1. (注)通院保険⾦の⽀払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険⾦をお⽀払いしません。

主な特約

契約プランやお客さまのニーズに応じて任意にセット可能なオプション(特約)です。

傷害入院一時金特約自動セット

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合に、傷害入院一時金をお支払いする特約です。


傷害入院時サポート特約

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして入院した場合に、以下の費用をお支払いする特約です。

対象となる費用

  1. (1)家事代行サービス利用費用

    お客さまやご家族の炊事・洗濯・日常掃除などの家事代行サービスの利用費用をお支払いします。

  2. (2)配食サービス利用費用

    お客さまやご家族が配食サービスを利用することによって、負担した費用をお支払いします。

  3. (3)退院時贈答品費用

    退院後のお礼の贈答品費用をお支払いします。


個⼈賠償責任特約

⽇常⽣活で⽣じた偶然な事故により、他⼈にケガを負わせたこと、国内で受託した財物を壊したことや線路への⽴⼊りで電⾞等を運⾏不能にさせてしまったこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険⾦をお⽀払いします。⾃⼰負担額はありません。「⽰談交渉サービス(国内で発⽣した事故のみ)」がご利⽤いただけます。


携⾏品損害特約

偶然な事故により、被保険者の居住する住宅外で被保険者が携⾏している被保険者所有の⾝の回り品に損害が⽣じた場合に保険⾦をお⽀払いします。⾃⼰負担額は1事故につき5,000円です。

  1. (注)お⽀払いする保険⾦の額は保険期間を通じ携⾏品損害特約の保険⾦額が限度となります。乗⾞券等、通貨、⼩切⼿、印紙または切⼿については合計5万円を損害額の限度とします。

熱中症特約(傷害条項用)

「ケガの補償」では補償の対象外となっている、⽇射または熱射による⾝体の障害に対しても、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、⼊院保険⾦、⼿術保険⾦、通院保険⾦をお⽀払いする特約です。


ホールインワン・アルバトロス費⽤特約

⽇本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフの競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に慣習上負担する次の費⽤をお⽀払いします。

  • 贈呈用記念品購入費用
  • 祝賀会費用
  • ゴルフ場に対する記念植樹費用
  • 同伴キャディに対する祝儀

など


弁護士費用特約

被保険者が負担された次の費用をお支払いします。

  • 紛争解決弁護士費用
    被保険者が、保険期間中に発生した被害事故(※1)、人格権侵害(※2)、借地または借家に関する各トラブル(※3)を解決するために、弁護士などに委任したことにより負担された費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用を保険金としてお支払いします。
  • 刑事弁護士費用
    日本国内で自動車(原動機付自転車を含みます)を運転中の事故などにより被保険者が 他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件の対応を行うために支出された弁護士費用(※4)や、弁護士への法律相談費用などを保険金としてお支払いします。

(※1)盗取、詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由については、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※2)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※4)相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。


安⼼更新サポート特約(⾃動継続型)自動セット

一部のご契約を除き、安心更新サポート特約(自動継続型)が必ずセットされます。この特約では、保険期間が満了する日(満期日)の属する月の前月19日までに、お客さまから更新しない旨のお申し出がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容()で毎年自動的に保険契約を更新します。自動継続された保険契約の初日は継続前契約の満期日となります。ただし、条件によって自動継続が中止となることがあります。

  • (※)普通保険約款・特約の改定(新設または廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。)、保険引受に関する制度(保険金額等)、保険料および払込方法などの改定があった場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。

お⽀払いする保険⾦

死亡
事故発生の日から180日以内
死亡保険⾦額の全額
後遺障害
事故発生の日から180日以内
後遺障害保険金額× 後遺障害の程度に応じた割合(78%〜100%)
⼊院
事故発生の日から1,000日以内
⼊院保険⾦⽇額(⼊院1⽇⽬から補償) × ⼊院⽇数(30⽇限度)
⼿術
事故発生の日から1,000日以内
⼊院保険⾦⽇額 × 10倍(⼊院時)、5倍(外来時)
通院
事故発生の日から1,000日以内
通院保険⾦⽇額(通院1⽇⽬から補償)× 通院⽇数(30⽇限度)

保険料例

次の条件で保険料を算出した場合
契約タイプ:BM01

  • ⼊院保険⾦⽀払限度⽇数30⽇
  • 後遺障害等級限定特約(第1級〜第3級)セット
  • 傷害⼊院⼀時⾦特約セット
  • 天災補償特約(傷害条項用)セット
補償項目 保険金額
死亡保険⾦額 300万円
後遺障害保険⾦額 300万円
後遺障害等級限定(第1級〜第3級) セット
入院保険金日額 7000円
通院保険金日額 3000円

保険料 2,200 円 ~ 3,000 円/月

  • 被保険者の年齢や保険金額、補償条件、特約のセットによって保険料は異なります。
    詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

お⼿続きの流れ

ご加⼊の際のお⼿続き⽅法やお⼿続きの流れをご案内します。

1.最適プランのご相談

経験豊富な代理店が、お客さまに最適なプランをご提案。

2.お見積り

お見積書を作成します。

3.ご契約のお手続き

ご契約条件を確認し、取扱代理店でお手続きします。

重要事項等説明書/約款・しおり

万一の事故の際の対応手順をご案内します。契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

 

事故対応の流れ

万⼀の事故の際の対応⼿順をご案内します。

お客さま向けインターネットサービス

ご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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