勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約火災保険 補償内容・割引制度 令和5年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

特約火災保険は、火災をはじめとして、爆発・風水災等広範囲の事故による損害に対して保険金をお支払いいたします。

損害保険金

次の1~9による損害に対して損害保険金をお支払いいたします。

1.火災
2.落雷
3.破裂・爆発
4.建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
5.漏水などによる水濡れ損害
※給排水設備に生じた事故または、他人の戸室で生じた事故による損害が対象となります。給排水設備自体に生じた損害や他人の戸室への損害賠償は対象となりません。
6.騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為
7.風災*1・雹災(ひょうさい)・雪災*2によるもので20万円以上の損害
*1 風災:台風、旋風竜巻、暴風等をいい、洪水(こうずい)、高潮等を除きます。
*2 雪災:豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。
8.盗難によって建物に生じた盗取(とうしゅ)・損傷・汚損
9.水災
水災による損害で次のいずれかに該当する場合

(ア)建物に保険価額の30%以上の損害を受けた場合
(イ)床上浸水による損害で損害の程度が建物の保険価額の15%以上30%未満の場合
(ウ)床上浸水による損害で損害の程度が建物の保険価額の15%未満の場合

全損や再築などを除き建物を事故直前の状態に復旧したときに損害保険金をお支払いします。(幹事保険会社(損保ジャパン)が承認した場合は、建物を事故直前の状態に復旧する前に、復旧したものとみなします。)

  • この他、費用保険金が支払われる場合があります。
  • 保険金額(ご契約金額)は評価額いっぱいに設定されるようおすすめします。詳細は以下をご覧ください。特約火災保険の主な特約(オプション)もあわせてご覧ください。
  • 特約火災保険に付帯できる主な特約は以下のとおりです。
  • 特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による倒壊等の損害や地震による損害(地震等による延焼損害を含みます。)については保険金は支払われません。地震等による損害には特約地震保険のご契約が必要です。
  • 家財は、特約火災保険の対象外です。家財、什器(じゅうき)、商品等の損害については保険金をお支払いできません。別途、一般の火災保険をご利用ください。

保険金をお支払いできない主な場合

以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場合です。必ずご確認ください。詳細については、勤労者財産形成融資住宅等特約および住宅火災保険普通保険約款をご確認ください。

  • 保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
  • 火災等の事故の際の紛失・盗難
  • 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動※1
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質に起因する事故
  • 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化※2または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
  • ねずみ食い、虫食い等

など

  • ※1暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において 著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
  • ※2日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。

詳細については、ご契約時にお渡ししている「特約火災保険・特約地震保険のご案内」等をご覧ください。

消火設備割引<併用住宅建物>

幹事保険会社(損保ジャパン)の定める消火設備を設置している場合、確認資料等をご提出いただきますと、この割引を適用できます。詳細は、幹事保険会社(損保ジャパン)にお問い合わせください。

  • 下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

勤労者財産形成融資住宅特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

0120-313-433(通話料無料) 特約火災保険部 平日:午前9時~午後5時(土日・祝日、12月31日~1月3日は休業)休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。

お問い合わせに関するご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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