勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約地震保険 補償内容

特約地震保険の補償内容

  • (注)2022年(令和4年)10月1日以降始期の特約地震保険契約について記載しています。
    地震保険の改定履歴については、こちらをご覧ください。

特約地震保険の概要

特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による倒壊等の損害や“地震等による火災損害”(地震等による延焼損害を含みます。)については保険金は支払われません。
地震等による損害には特約地震保険のご契約が必要です。ただし、「地震火災費用保険金」は特約地震保険の契約の有無とは関係なく、地震等による火災によって半焼以上の損害を受けたときに支払われます。

特約地震保険の保険の対象

特約地震保険契約の対象は以下の建物にかぎられます。

  •  住居のみに使用される住宅・マンション等
  • 「住居」と「店舗・事務所等の事業」の両方に使用される建物
  • 特約火災保険契約において、建物付属物である物置、車庫、門、塀もしくは垣根等を建物に含めてご契約いただく場合は、これらも特約地震保険契約の対象となります。ただし、建物に損害がなく、建物付属物のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

お支払い例

地震で火災が発生し建物が焼けた 地震で建物が倒壊した 地震を原因とする津波により
建物が流された

特約地震保険金のお支払いについて

特約地震保険では、保険の対象である建物の主要構造部分の損害の程度によって、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行い、それに応じた保険金を以下のとおり定額でお支払いします。

  • *1保険の対象が建物の場合、建物の主要構造(軸組・基礎・屋根・外壁等)部の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。
    以下のように主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払いの対象となりません。
  • <例>
    • 門、塀、垣のみに損害があった場合
    • 給湯器やソーラーパネルのみに損害があった場合     など
  • *2損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない以下のような場合、保険金は支払われません。
  • <例>
    • 保険の対象が建物の場合で、瓦のみが割れた、内壁の一部にひびが入った場合などで上記「一部損」に至らない場合     など
  • *3地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(残存物片づけ費用など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)
  • *4地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)に至ったときは、これをその建物の全損とみなします。
  • 建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。
  • 建物の主要構造部とは、基礎、柱、壁、屋根等をいい、主要構造部の損害額には、建物をもとどおりに復旧するのに最小限必要な地盤復旧費用を含みます。
  • 1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2021年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。また、保険金額が削減されるおそれがあるときは、保険金の一部を概算払いし、支払うべき保険金が確定した後にその差額をお支払いいたします。
  • 72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。

  • 保険金をお支払いする対象は、住宅のみに使用される建物および併用住宅にかぎられます。ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

保険金をお支払いできない主な場合

建物が、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする損害を受けた場合であっても、次の場合には保険金をお支払いできません。

  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害
  • 保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険の対象の紛失・盗難
  • 建物に損害がなく、門、塀、垣のみに生じた損害
  • 損害の程度が一部損に至らない損害
  • 核燃料物質に起因する事故
  • 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動

など

  • 暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
  • 下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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0120-313-433(通話料無料) 特約火災保険部 平日:午前9時~午後5時(土日・祝日、12月31日~1月3日は休業)休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。

お問い合わせに関するご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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