勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約地震保険 特約地震保険のご加入にあたって

  • 2022年(令和4年)10月1日以降始期の特約地震保険契約について記載しています。地震保険の改定履歴についてはこちらをご覧ください。

地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらによる津波による損害を補償します。

火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による損害は補償の対象となっておりません。地震等が原因で発生した火災による損害も同じです。災害の備えのためにも、地震保険へのご加入をおすすめします。

地震保険金額の設定方法

特約地震保険金額(ご契約金額)は、特約火災保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内でお決めください。ただし、5,000万円(同一敷地内、同一被保険者の所有ごと)が限度となります。

  • 上記限度額は、他の地震保険契約と合算して適用されます。したがって、すでに他の地震保険契約があって追加で契約をする場合は、上記限度額から既契約の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額になります。
  • 共同住宅等の区分所有建物の場合は、居住世帯を異にする各戸室ごとに5,000万円を限度額とします。ただし、火災保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。
  • 賃貸住宅等を一棟一保険金額で契約する場合は、限度額を居住世帯を異にする「戸室数×5,000万円」とすることもできます。ただし、火災保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。

保険期間

  1. 特約火災保険の開始日と同じ月日からご加入いただく場合
    特約地震保険の保険期間は、1年間です。ただし、特約火災保険の保険期間が長期の場合は、ご契約の残期間に合わせて5年以内の長期契約をすることもできます。
  2. 特約火災保険期間の中途で特約地震保険を付帯される場合
    いったん、主契約の次回始期応当日(火災保険期間の始期と月日が同じ日)までの短期契約をご契約いただき、始期応当日から改めて保険期間1年または5年でご契約いただくことになります。
    なお、次回始期応当日からご契約いただく方法もあります。
  • 特約火災保険の保険期間中途で特約地震保険のみが満期となった場合、特にお申し出のないかぎり特約地震保険は特約火災保険の満期まで、保険料のお払込みにより、同じ内容で継続することができます。

保険料

地震保険料は、建物の所在地、構造、割引等によって異なります。

  • 現在特約火災保険にご加入いただいている方のみ特約地震保険にご加入いただけます。
  • 下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

勤労者財産形成融資住宅特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

0120-313-433(通話料無料) 特約火災保険部 平日:午前9時~午後5時(土日・祝日、12月31日~1月3日は休業)休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。

お問い合わせに関するご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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