付随的な保険金の支払い漏れに係る調査時期等について

このページは旧損保ジャパンの情報を掲載しています。

2006年12月8日

株式会社損害保険ジャパン(社長 佐藤正敏)は、本日金融庁に「付随的な保険金の支払い漏れに係る調査完了時期等」について報告しました。(詳細は<別紙1>のとおりです。)

当社は、昨年11月25日の業務改善命令を受けて、保険金の支払管理態勢の整備を急ぐとともに、過去における付随的な保険金の支払い漏れの徹底調査を行い、金融庁に件数等の報告を行いました。
また、その後、調査内容がいまだ不十分であるとの指摘から再調査・報告徴求を受け、本年9月29日に、過去の調査結果を再検証の上、報告いたしました。
しかしながら、本年11月17日、金融庁から重ねて「保険契約者・被保険者への適切な保険金支払の観点からは調査完了していない」との指摘があり、保険業法第128条に基づく報告徴求を受けました。
当社は、改めて「本来支払われていなければならなかった保険金は何であったか」という原点に立ち戻り、自動車保険の各保険種目の組合せに係る調査等、当社内の書証だけでは保険金の支払い可否について判断ができない案件等の調査を含めた「調査完了時期等」を本日金融庁に報告しました。

保険事業の根幹をなす保険金支払業務において保険金の支払い漏れを生じさせたこと、および保険金の支払い漏れに関する調査期間が長期にわたってしまったことにより、お客さまおよび関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

今後、上記の調査趣旨をあらためて真摯に受け止め、最終調査を完了する所存です。

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以上

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