相続または贈与等に係る年金払積立傷害保険に基づく年金の税務上の取扱い変更について(平成26年6月現在)

平成22年7月6日に、最高裁判所で、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判決がありました。
本判決を受け、所得税法令が改正され、年金払積立傷害保険の税務上の取扱いが変更されています。

この税務上の取扱い変更で、影響のある方は、相続・贈与等により取得した年金払積立傷害保険に係る年金(給付金)を受給している方です。

  • (注)年金払積立傷害保険の給付金をお受け取りになっても、相続・贈与等がないご契約については、変更の対象外です。

変更後の税務上の取扱いは以下のとおりです。

給付金に関する税務 (課税対象額) 源泉徴収の取扱い
変更前 各年の給付金の所得金額(給付金額-支払保険料)の全額が所得税の課税対象。
(源泉徴収の有無に関らず確定申告の対象です。)
各年の課税対象が25万円以上となる場合は、所得税法に基づき保険会社がその10%を源泉徴収しています。
  • 平成25年分~平成49年分までは復興特別所得税が付加され、10.21%になります。
変更後
  • 平成22年10月20日以降
    各年の給付金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の給付金額-課税部分の支払保険料)のみが所得税の課税対象。
    (源泉徴収の有無に関らず確定申告の対象です。)

    「基本給付金額」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していく簡易な計算方法により所得税非課税部分を算定していきます(支給開始年から終了年に向けて、非課税部分は、段階的に減少していくことになります。)。
  • 平成24年分まで
    変更なし(上記、変更前の取扱いのまま)
  • 平成25年分以降
    源泉徴収は行われません。
  • (注)毎年の給付金は、所得税法上、給付金受取人の方の雑所得となり、他の所得と合算のうえ、課税対象となります。
    課税対象額は上記のとおりです。

上記税務上取扱いの変更に関する詳細については国税庁のホームページをご覧ください。

また、税金に関するお手続きについては最寄りの税務署にお問い合わせください。

  • (注)今後の法改正等によっては、本取扱いは変更となる場合があります。

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