被保険者離脱制度の新設により、保険契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる傷害保険契約などにおいて、所定の要件を満たす場合に被保険者からの解除請求が認められます。
被保険者が保険契約者に対して保険契約の解除を求めることができる要件は、次のとおり保険契約の類型によって異なります。
保険契約の類型 |
解除請求ができる要件 |
傷害疾病に基づき一定の保険金をお支払いする保険契約
(傷害疾病定額保険契約) |
- ○被保険者となることについての同意をしていなかった場合
- ○保険契約者などが、保険金を取得する目的で被保険者を殺害しようとした場合や保険金の請求について詐欺を行おうとした場合など、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
- ○保険契約者と離婚した場合など、被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
など
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傷害疾病によって生じた損害を補償する保険契約
(傷害疾病損害保険契約) |
- ○保険契約者と被保険者との間で解除請求しないなどの別段の合意がない場合
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対象となる主なものは、下表のとおりです。
商品名 |
補償種類 |
対象契約 |
- くるまの総合保険(カーBOX)
- 一般自動車総合保険(SIP)
- 自動車保険(BAP)
- ドライバー保険
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傷害に関する補償
(人身傷害補償保険、無保険車傷害保険など) |
ご契約期間の初日が
2009年12月1日以降のご契約 |
- くらしの安心保険(MUSTスリムプラン)
- 傷害総合保険(安心BOX)
- ゴルファー保険
など
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傷害に関する補償 |
ご契約期間の初日が
2010年1月1日以降のご契約 |
原則として被保険者から保険契約者に申し出ていただくこととなりますが、上記の傷害疾病に基づき一定の保険金をお支払いする契約(傷害疾病定額保険契約)において、被保険者となることに同意をしていなかった場合など所定の要件を満たす場合は、弊社でお申し出を受け付けることができる場合もあります。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。