保険期間

保険会社が責任を負担する期間を保険期間といいます。
海上危険・ストライキ危険と戦争危険では保険期間が異なります。

海上危険・ストライキ危険

輸出の場合

お申込みの際に指定された地の倉庫または保管場所において、保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両またはその他の輸送用具に貨物をただちに積込む目的で、貨物が最初に動かされた時から開始し、通常の輸送過程にある間継続し、お申込みの際に指定された仕向地の最終の倉庫または保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時に終了します。
ただし、上記にかかわらず、以下1.から3.までのいずれかが最初に起きた時に終了します。

  1. お申込みの際に指定された仕向地到着前にあると仕向地にあるとを問わず、被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、または割当もしくは分配のためのいずれかに使用することを選ぶその他の倉庫もしくは保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時
  2. 被保険者もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具またはコンテナを使用することを選んだ時
  3. 最終荷卸港における貨物の航洋船舶からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)を経過した時

輸入の場合

被保険者が保険の目的物に対しての危険の負担をした時(例えばインコタームズ2020におけるFOB/CFR条件にて輸入した場合は、「保険の目的物が仕出地において、本船に積込まれた時」となります。) から始まります。終期は輸出の場合と同じです。

戦争危険

海上危険・ストライキ危険と異なり原則として貨物が陸上にある間は補償されず、貨物およびその一部についてはその部分が航洋船舶に積込まれた時にのみ開始し、最終荷卸港または荷卸地において航洋船舶から荷卸しされる時、または最終荷卸港または荷卸地に航洋船舶が到着した日の午後12時から起算して15日を経過する時の、いずれか最初に起きた時に終了します。

保険期間(戦争危険) 

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SJ20-54001(2020.6.10)

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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