Q.入院はしていませんが、ケガで通院した場合は補償はされますか? このページは旧日本興亜損保の商品・お手続きに関する情報を掲載しています。

A.補償の対象となる事故によってケガをされ通院(往診を含みます。)し、医師の治療を受けられた場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に対し、90日を限度として、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。
また、実際に通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靱帯損傷(じんたいそんしょう)などのケガをされた部位(脊柱、肋骨(ろっこつ)、胸骨、長管骨など)を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。

  • 保険始期により補償内容が異なりますので、ご注意ください。

【ご注意】次のような通院は、通院保険金のお支払いの対象となりません。
             薬剤、診断書、医療器具の受領などを目的とした医師による治療を伴わない通院
【ご注意】通院保険金をお支払いする期間中に新たにケガをされた場合であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。
【ご注意】入院保険金をお支払いする期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。

詳しくは取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせください。

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