Q.フルハウスで個人賠償責任補償特約をセットしています。日常生活の偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担する場合、相手の方と示談交渉してもらえますか? このページは旧日本興亜損保の商品・お手続きに関する情報を掲載しています。

A.はい、フルハウスの「個人賠償責任補償特約」では「賠償事故の解決に関する特約」がついておりますので、損保ジャパンが相手の方との示談交渉を行うサービスを行っております。
ただし、損保ジャパンがお客さまに代わって示談することについて、お客さま・相手方の了解が得られない場合や損害賠償責任の支払金額が明らかにご契約金額を超える場合は示談交渉サービスは行いません。

詳しくは取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせください。

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