Q.旧日本興亜損保で住宅総合保険(建物と家財)を契約しています。台風により水害を受けました。補償の対象になりますか? このページは旧日本興亜損保の商品・お手続きに関する情報を掲載しています。

A.「損害割合*1が30%以上となった場合」または「30%未満で床上浸水*2になった場合」には補償の対象となります。

  • *1保険価額*3に対する損害額の割合をいいます。
  • *2居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。
  • *3保険の対象を金銭的に評価した金額をいいます。

詳しくは取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせください。

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