代位求償について

(1)代位求償するケース

国内運送保険で保険金をお支払い後、代位求償する主なケースは次のようなケースです。

  1. 運送人への代位求償
    物保険で、輸送途上の貨物損害が明らかに運送人の責任である場合には当該運送人に対して代位求償ができます。

  2. 下請運送人への求償
    賠償責任保険で、下請運送人が貨物事故を起こしたケースにおいて、保険契約に下請運送人が被保険者に含まれていなかったり、下請運送人に対する求償権放棄特別約款がついていない場合などは、下請運送人に対する求償ができます。

  3. 衝突の場合の相手車への求償
    道路交通事故の場合で、相手車に過失があれば求償が可能です。この場合は相手車の過失割合に応じた求償となるので過失割合の認定が必要になりますが、基本的には自動車保険の認定基準に拠ることとなります。

(2)代位求償に際して、保険ご契約者の皆様へのお願い

上記のようなケースの場合は、事故発生(事故発見)後、貨物事故の責任者から署名捺印(社印)入りの事故報告書を速やかに取り付けるようにしてください。

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