保険金請求の流れ

海上保険(運送保険)

ここでは、物保険(物流総合保険など)における保険金請求の流れを中心にご説明いたします。国内運送・保管中の貨物に損害を発見した場合や運送会社・倉庫会社などから事故・損害発見の連絡が入った場合には、次の手順でご対応ください。

◆手続きの流れ概要図

1.事故発生・損害発見時の手続き 2.当社(保険会社)への事故通知 3.運送・倉庫会社などへの事故通知 4.サーベイ申し込み 5.立会調査 6.ノーサーベイ対応 7.保険金のお支払い 8.代位求償

手続きの流れ 詳細

1.事故発生・損害発見時の手続き

運送会社・倉庫会社などに以下の点を指示し、至急の対応をご依頼ください。

  • (1)損害数量・程度・損害原因の調査、損害品の写真撮影、正品と損品の仕分け
  • (2)受渡関係書類への損傷または滅失についての記入
  • (3)立会調査に備えて、可能な限り損傷貨物とその梱包材の現状の状態での保存

2.当社(保険会社)への事故通知

当社の担当保険金サービス課に電話・FAX等で事故通知をしてください。

  • (1)通知事項
    • 保険証券の番号
    • 貨物名、数量
    • 輸送区間あるいは保管場所名
    • 損害の状況、原因、損害見込み額
    • 貨物の置かれている場所
    • 損害貨物の処置(方針)
  • (2)当社は上記内容をもとに事故対応の方針と保険金お支払いの可否を暫定的に判断し、保険金のご請求にあたって必要となる書類と必要な手続きをご案内します。ただし、最終的な保険金お支払いの可否の判断は事実関係の調査終了後となります。

3.運送・倉庫会社などへの事故通知

運送会社・倉庫会社などに事故通知を行ってください。

運送会社・倉庫会社などから、事故報告書をとりつけてください。

4.サーベイ申し込み

当社はご連絡いただいた情報をもとに、サーベイ(損害検査)の手配の要・不要を検討の上、必要な場合にはサーベイを手配します。

  • (1)サーベイヤーの手配は原則として当社(保険会社)が行いますが、ケースによってはお客さま(被保険者)に行っていただくこともあります。
  • (2)全国規模で業務を行っている検査機関は次の2機関ですが、その他に特定地域または特定貨物について業務を行っている検査機関もあります。
    • 一般社団法人日本海事検定協会
    • 一般財団法人新日本検定協会

5.立会調査

立会調査においてはサーベイヤーは、主に以下の業務を行いますが、現場に派遣されるサーベイヤー(鑑定人)に対して、貨物の損傷状況・貨物の性状/機能について説明して、サーベイの実施にご協力ください。また、サーベイヤーより書類・情報の提供の依頼があった場合は、依頼を受けた書類・情報にご協力ください。

  • (1)損害原因の調査
  • (2)損品仕分方法の決定 → 損害数量の調査 → 損害程度の確認 → 損品処理方法・妥当な損害額・損率の協定
  • (3)追加調査事項の決定

6.ノーサーベイ対応

小損害の場合や損害原因が明確な場合等には、立会調査(サーベイ)を省略して、お客様・当社間で損害数量の調査、仕分け方法、処分方法等について協議し、妥当な損害額を決定します。

この場合、お客さままたは運送会社・倉庫会社などの事故現認書、損害品の写真、修理費がわかる修理費明細書、値引額がわかる請求書、不足数量がわかる受取伝票などで損害を立証いただくことになります。

7.保険金のお支払い

  1. (1)保険金のお支払方法
    保険金請求に必要な書類をご提出いただき、事実関係(原因、損害数量、損害金額等)の調査の終了した時点で、保険てん補の可否及びお支払い保険金額が最終決定され、お客さまの指定口座に保険金が支払われます。
    なお、賠償責任保険の場合には保険金のお支払いの前に荷主または元請運送人等との間で示談をしていただくこととなります。また、賠償責任保険については、次の方法で保険金をお支払いします。
    • お客さまが被害者の方(荷主または元請運送人等)へ賠償金を支払った後に当社がお客様に保険金をお支払いします。
    • お客さまの指図により、当社が直接被害者の方(荷主または元請運送人)へ保険金をお支払いします。
    • 被害者の方(荷主または元請運送人等)が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、当社が直接被害者の方へお支払いします。
    • お客さまが被害者の方(荷主または元請運送人等)の承諾を得て、当社がお客さまにお支払いします。
  2. (2)保険金のお支払時期(履行期)
    以下の期間内に保険金をお支払いします。
    • 「保険金請求書類のご案内」に記載された書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、当社は保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会・調査等が不可欠な場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。お支払いまでの期間を延長する場合には、担当者から別途連絡いたします。
    • 期間を延長する場合の例については、下表をご参照ください。
      期間を延長する場合 延長後の日数
      警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合 180日
      専門機関による鑑定等の結果の照会を行う場合 90日
      災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における必要な事項の確認のための調査を行う場合 60日
      必要事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
      損害を受けた貨物もしくは損害発生事由が他の事例に鑑み特殊である場合または多数の貨物が事故により損害を受けた場合において、専門機関による鑑定等の結果の照会もしくは関係当事者への照会を行なう場合 180日
      • 延長する期間は、商品や事故内容によって異なります。具体的には、期間を延長する場合に担当者よりご案内いたします。
    • 同一の事故により複数の種類の保険金をお支払いする場合には、保険金請求権の発生時期や保険金請求書類が異なる保険金についても、特別のご要望がない限り、すべての保険金を同時にお支払いします。

8.代位求償

保険金支払後、運送会社・倉庫会社などに対して代位求償可能な損害については、当社は代位によって支払保険金の額を限度としてお客さま(被保険者)の有する損害賠償請求権を取得して、代位求償を行います。

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